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2015年5月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
工場立地法
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改正条項 | 工場立地に関する準則別表第1(法第4条第1項関係) |
改正年月日 | 平成27年5月25日 財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 準則別表第1に規定されている業種区分ごとの生産施設面積率について、一部の業種の面積率が引き上げられた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 |
改正年月日 | 平成27年5月1日 環境省令第20号 |
施行日 | 平成27年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 |
排水基準に対応することが著しく困難と認められた一部の工場・事業場(5業種)に対する暫定排水基準(適用期間平成24年5月25日から平成27年5月24日まで)について、エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については暫定基準を10mg/Lから6mg/L(適用期間3年間)へ強化し、他の業種*はすべて一般排水基準へ移行された。
*感光性樹脂製造業・ポリエチレンテレフタレート製造業・下水道業
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法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 則第57条 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 経済産業省令第46号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電子申請システムによる報告に係る規定が追加され、特定事業者、特定荷主、登録調査機関による報告書類の提出は、ID及びパスワードを使用した電子システムを使用した報告等が可能となった。 |