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キーワード「報告」が付けられているもの

地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律関係)関係
制定/改正された法令 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
改正条項
第2~8条、第8条の2、第10条、別表第1~3の2、4、5、7~10、12、13、16、17
公布番号と名称 経済産業省、環境省令第4号 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
公布日 令和51212
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条に基づき特定排出者が報告しなければならない温室効果ガス算定排出量の、算定に係る係数が改正された。令和6年度以降に報告すべき温室効果ガス算定排出量の算定に適用される。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(令和4年経済産業省告示第83号)
改正条項
様式(共同省エネルギー事業の報告)
公布番号と名称 経済産業省告示第87号 令和4年経済産業省告示第83号(事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件)の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年6月23日
制定/改正の概要 標記第1表の備考その他が改正された。
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法名
地球温暖化対策推進法
制定/改正条項 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条、第13条
公布/改正年月日 令和4年8月5日 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号
施行日 令和5年4月1日
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改正の概要 特定排出者が所管大臣に温室効果ガス算定排出量を報告する報告事項が改正された。

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法名
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 別表第5
改正年月日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号
施行日 令和4年4月1日
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改正の概要 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 石綿障害予防規則第4条の2、様式第1号、第3条、第4条
改正年月日 令和4年1月13日 厚生労働省令第3号
施行日 公布の日、ただし、第3条の規定は、令和5年10月1日
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改正の概要 石綿含有の有無の事前調査の結果の届出(簡易届出制度)について船舶を新たに対象とすること、及び調査結果の報告様式等が改められた。

 

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第3条
改正年月日 令和2年2月25日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日
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改正の概要 中間物等新規化学物質確認制度により確認を受けた新規化学物質について、毎年度、その製造及び輸入に係る実績を書面又は電子により報告する義務があるが、今回の省令の一部改正により電子情報組織による報告の方法として省令第11条における電子署名を行った電子証明書による送信は不要とされた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則第95条の6
改正年月日 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号
施行日 平成29年1月1日から適用
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改正の概要 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5
改正年月日 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 公布の日
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改正の概要 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 則第57条
改正年月日 平成27年5月22日 経済産業省令第46号
施行日 公布の日
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改正の概要 電子申請システムによる報告に係る規定が追加され、特定事業者、特定荷主、登録調査機関による報告書類の提出は、ID及びパスワードを使用した電子システムを使用した報告等が可能となった。

 

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