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労働安全衛生法 改正情報
カテゴリアーカイブ
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
公布日 | 令和5年4月27日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第34条の2の6
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月24日 |
施行日 | 令和5年4月24日 |
制定/改正の概要 | 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
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改正条項 |
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月21日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月21日 |
制定/改正の概要 |
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
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改正条項 |
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 |
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
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改正条項 |
①第2条
②第1条
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行/適用日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 | 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
改正条項 |
第5条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第38号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月30日 |
制定/改正の概要 | 第5条表中の規定が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働省告示第123号) |
改正条項 |
全部(廃止)
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第113号 昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
制定/改正の概要 | 本告示が廃止された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | ①家内労働法施行規則、②建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則、③労働安全衛生規則、④有機溶剤中毒予防規則、⑤四アルキル鉛中毒予防規則、⑥特定化学物質障害予防規則、⑦労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)、⑧機械等検定規則、⑨粉じん障害防止規則、⑩石綿障害予防規則 |
改正条項 |
①第19条他、②第29条他、③第26条の2他、(以下略)
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第29号 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 |
公布日 | 令和5年3月27日 |
適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令等の改正に伴い、呼吸用保護具に関する規程等が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | ボイラー及び圧力容器安全規則 |
改正条項 |
第38条の2、第51条、第56条、他
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第28号 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | ボイラー等の性能検査等について書面等が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
第22条、第23条
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公布番号と名称 | 政令第8号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第22条第2項第15号が改正され、同第23条に1件追加された。また、別表第3第2号19が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの |
公布日 | 令和4年12月26日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号) |
改正条項 | 新規制定 |
公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等 |
公布日 | 令和4年11月30日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 1. 有機溶剤等の濃度測定 個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。 2. 有効な呼吸用保護具の使用 有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。 3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認 呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第299号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第299号 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
公布日 | 令和4年9月27日 |
施行日 | 令和4年9月27日 |
改正の概要 |
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、予め有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。今回、本規定により届出られた新規化学物質の名称が公表された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月1日 |
改正の概要 |
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第275号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第275号 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
令和4年5月31日に公布された厚生労働省令第91号第10条により、化学物質管理専門家が省令の定める事項を管理していると都道府県労働局長が認定した場合には、特定粉じん作業については粉じん障害防止規則を適用しないことが定められた。
本改正により、粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号が定める化学物質管理専門家の要件が定められた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
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キーワード |
法名 | 労働安全衛生法 |
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制定/改正条項 |
法第57条の4第1項、第3項関係
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公布/改正年月日 | 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則(条項省略) |
改正年月日 | 令和4年5月31日 厚生労働省令第91号 |
施行日 | 公布の日。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は令和5年4月1日、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条の規定は令和6年4月1日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 |
特定危険有害化学物質、危険性、有害性、表示、名称等の通知、リスクアセスメント、記録と保存、保護具、保護具着用責任者、化学物質管理者、健康診断、作業環境測定、管理区分、適用の除外、がん等の遅発性疾病の把握強化、リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等、化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化、SDS(化学物質安全データシート)等の「人体に及ぼす作用」の定期確認・更新、化学物質管理の水準が一定以上の事業場の特別規則等適用除外、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置強化等が定められた。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条 |
改正年月日 | 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 事務所則第5条 |
改正年月日 | 令和4年3月1日 厚生労働省令第29号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 空気調和設備を設けている場合の室の気温が、17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第9条の3、第15条、第19条 |
改正年月日 | 令和4年2月24日 政令第51号 |
施行日 | 令和5年4月1日ただし、別表第9の改正規定は、令和6年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 請負人の労働者の労働災害を防止するために注文者が講じるべき必要な措置の範囲、職長等に対する安全衛生教育が必要な業種の拡大、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質として234物質が新たに追加される等の改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第4条の2、様式第1号、第3条、第4条 |
改正年月日 | 令和4年1月13日 厚生労働省令第3号 |
施行日 | 公布の日、ただし、第3条の規定は、令和5年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿含有の有無の事前調査の結果の届出(簡易届出制度)について船舶を新たに対象とすること、及び調査結果の報告様式等が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年12月27日 厚生労働省告示第413号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(186物質)の名称が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年11月25日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)の名称が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3、法第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年10月29日 厚生労働省告示第382号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条(表示等)第1項に定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等に係る新規化学物質(2物質)、さらに法第57条の4に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)のそれぞれが公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年9月27日 厚生労働省告示第348号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「4-[2-(アセチルオキシ)プロパン-2-イル]-1-メチルシクロヘキシル=アセタート」を含め194種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年6月25日 厚生労働省告示第254号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「2,2’-アザンジイルジ(エタン-1-オール)・メチルオキシラン重付加物」を含め182種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第46条の2、第50条 |
改正年月日 | 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号 |
施行日 | 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年3月26日 厚生労働省告示第107号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、亜ジチオン酸亜鉛とマグネシウム=ビス(オキソアセタート)の反応生成物を含む187物質の届出があり、公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の附則第3条及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の別表第1及び第2 |
改正年月日 | 令和3年1月26日 厚生労働省令第12号 |
施行日 | 第1条については公布の日、第2条については令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 屋内作業場における金属アーク溶接等作業時の呼吸用保護具の装着の記録の保存に係る規定の施行日が、令和5年3月31日にされたこと、さらに特化則及び粉じん則において、金属アーク溶接等作業時に係る書面の作成及び保存について電磁的記録による方法で良いこと等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 別表第9(施行令第18条、第18条の2関連) |
改正年月日 | 令和2年12月2日 政令第340号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法における通知対象物、表示対象物として、新たに1物質ベンジルアルコールが追加され、物質数は合計674物質となった。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 全般 |
改正年月日 | 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号 |
施行日 | (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1 |
改正年月日 | 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号 |
施行日 |
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法57条の4第3項 |
改正年月日 | (公表)令和2年6月26日 厚生労働省告示第245号 |
施行日 | -- |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として新たに257物質の届出があり、公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第21条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 令和2年4月22日 政令第148号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、作業主任者を選任、作業環境測定の測定及び健康診断の実施等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係) |
改正年月日 | 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第28条 |
改正年月日 | 令和2年2月7日 厚生労働省告示第36号 |
施行日 | (適用)告示の日 |
キーワード | |
改正の概要 | がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質として、新たにアクリル酸メチル及びアクロレインが指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 令和元年12月5日 厚生労働省告示第191号 |
施行日 | 令和2年1月1日、ただし、この告示の日前にした行為に対する罰則は、従前の通りとする。 |
キーワード | |
改正の概要 | モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)が、新たに有害物ばく露作業報告の対象物質に指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)令和元年9月27日 厚生労働省告示第128号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに163物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生規則別表第7 その他 |
改正年月日 | 令和元年8月30日 厚生労働省告示第37号 |
施行日 | 令和元年9月1日 |
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改正の概要 | 「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)」が、平成29年4月4日に公布され、その中において、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)」の法律名が「放射性同位元素等の規制に関する法律」に変更された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第3項関係 |
改正年月日 | 令和元年7月29日 厚生労働省告示第67号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
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改正の概要 | 従来から、法第57条の4第3項の規定に基づき公表された新規化学物質のうち、合計38物質についてその名称に誤りがあることが判明し、改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第23条 |
改正年月日 | 平成31年4月10日 政令第149号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
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改正の概要 | 健康管理手帳を交付する対象者として、オルト-トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務に従事した者が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成31年3月27日 厚生労働省告示第99号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに198物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年12月27日 厚生労働省告示第421号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに207物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年9月27日 厚生労働省告示第338号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに246物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年6月27日 厚生労働省告示第250号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに201物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成29年12月27日 厚生労働省告示第365号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新たに3物質が指定された。報告対象は、平成30年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg以上の事業者とされ、報告期間は、平成31年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年9月27日 厚生労働省告示第309号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、267物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年6月27日 厚生労働省告示第231号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、245物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 平成29年3月29日 政令第60号 |
施行日 | 平成29年6月1日から適用 |
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改正の概要 | 三酸化アンチモンが特定化学物質に追加された。それに伴い、三酸化アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う作業を行う場合の義務規定が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号 |
施行日 | 平成29年1月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 令別表第3第2号、第22条第2項、第6条第18号、第21条第7号 |
改正年月日 | 平成28年11月2日 政令第343号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
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改正の概要 | オルトートルイジンが労働安全衛生法における特定化学物質第2類物質に指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成28年9月27日 厚生労働省告示第355号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに228物質が公表された |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法57条の3、施行令第18条第24号、規則第24条の14、規則第34条の3 |
改正年月日 | 平成28年4月18日 厚生労働省告示第208号 |
施行日 | ― |
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改正の概要 | 法の一部改正(平成26年法律第82号)の施行に伴い、化学物質の危険性又は有害性等の表示又は通知に関する指針の一部の改正があり、法第57条の3の調査においても安全データシートを活用すること、その他が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第28条第3項 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 厚生労働省告示第125号 |
施行日 | ― |
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改正の概要 | 労働者の健康障害を防止するために、その製造、取り扱う際に事業者が必要な措置を講じる必要のあるものとして、従来厚生労働大臣が定めた化学物質の中の一部(アントラセン、スチレン、1-ブロモブタン)が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、別表第9 |
改正年月日 | 平成28年2月24日 政令第50号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
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改正の概要 | SDS交付、ラベル表示やリスクアセスメントの実施が必要な物質を定める施行令別表第9に、新たに、27物質及びこれらを含有する製剤その他の物が追加された。同時に、これらの追加対象物質を含有する製剤その他のものに係る裾切値が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則95条の6 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 厚生労働省告示第481号 |
施行日 | 平成28年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、事業者に対しばく露防止に関し必要な報告書の提出を義務付けている。この有害物として新たに18物質が追加され、同時に、報告書の提出期限等が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
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改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第53条、別表第2、別表第7 |
改正年月日 | 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号 |
施行日 | 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用 |
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改正の概要 | ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクト |