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海洋汚染防止法

海洋汚染防止法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)関係
制定/改正された法令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
改正条項
第八条の十三、第十二条の三の五、第十二条の十七の八
公布番号と名称
国土交通省令第五十五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年4月26日
施行/適用日 一部を除き令和6年5月1日
制定/改正の概要 海洋汚染防止法第五条の三第3項により国土交通省令が定める、北極海域の一部を航行する船舶に積載できる油の種類が改正された。
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水質汚濁防止法

水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令
改正条項
附則第二条
公布番号と名称
環境省令第二十九号
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和6年11月11日
施行/適用日 令和6年12月11日
制定/改正の概要
電気めっき業について、暫定排水基準の期限が延長された。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
改正条項
第40号
公布番号と名称
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
公布日 令和6年3月13日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
②水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
③水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)
改正条項
①「六価クロム化合物」の検定方法
②別表
③別表
公布番号と名称 環境省告示 第4号 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件
公布日 令和6年2月5日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要
①環境大臣が定める方法のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が改正された。
②環境大臣が定める検定方法の別表中、備考及び検定方法が改正された。
③環境大臣が定める測定方法別表中「六価クロム化合物」の測定方法が改正された。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①水質汚濁防止法施行規則
②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
改正条項
①別表第2
②別表第1、2、附則別表
公布番号と名称
環境省令第4号 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年1月25日
施行/適用日 一部を除き令和6年4月1日
制定/改正の概要
①水濁法施行規則第9条の3第2項が定める、法第14条の3第1項の必要な限度として則別表第2が定める六価クロムの基準値が改正された。
②排水基準を定める省令第1条により別表第1が定める有害物質である六価クロムの許容限度と、別表第2が定める生活環境項目である大腸菌群数が改正された。一部経過措置あり。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①水質汚濁防止法施行令
②建築基準法施行令
改正条項
①第3条第1項第11号
②第32条第1項第2号
公布番号と名称 政令第1号 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和6年1月4日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 水濁法施行令において大腸菌群数を大腸菌数に改め、これに伴い建築基準法施行令において法第32条第1項第2号等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準を改めた。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
改正条項
附則及び附則別表
公布番号と名称 環境省令第14号 排水基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年9月29日
施行/適用日 令和5年10月1日
制定/改正の概要 附則が定める経過措置の期限と許容濃度が改正された。
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水濁法(水質汚濁防止法)関係
制定/改正された法令 水質汚濁防止法施行令
改正条項
第3条の3
公布番号と名称 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和4年12月23日
施行日 令和5年2月1日
制定/改正の概要 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。
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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令 附則別表
改正年月日 令和4年5月17日 環境省令第17号
施行日 令和4年7月1日
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改正の概要
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 別表第1(規則第1条の5第3項関連)
改正年月日 令和3年10月5日 環境省告示第61号
施行日 公布の日
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改正の概要 処理対象人員501人以上5,000人以下のし尿浄化槽であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量が一部改められた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 附則及び附則別表
改正年月日 令和3年9月24日 環境省令第15号
施行日 令和3年12月11日
キーワード
改正の概要 電気めっき業、金属鉱業及び下水道業について亜鉛含有量に係る暫定排水基準野見直しが行われた。電気めっき業については、亜鉛含有量の暫定排水基準値が従来からの5mg/Lから4mg/L(適用期間:令和3年12月11日から令和6年12月10日の間)に強化され、一方、金属鉱業及び下水道業については、令和3年12月11日より一般排水基準(2mg/L)に移行される。

 

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法名
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
改正条項 第1条、第2条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7、第12条の8、第12条の9、第12条の10、第12条の11、第12条の12、第12条の13、第16条の2
改正年月日 令和3年6月9日 法律第59号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 気候変動による水温上昇等の環境変化も作用し、瀬戸内海の一部海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出され、これが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受け、この状況に対応するために法の一部改正が行われた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 水質汚濁防止法施行規則第9条の2の4など
改正年月日 令和3年3月25日 環境省令第3号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 水質汚濁防止法施行規則等において事業者が提出する申請書や届出等について、これらが受理された際に発効される受理書の廃止、届出書等の現行法令によるフレキシブルディスクによる提出に代えて光ディスクにより提出することができるよう規定された。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 別表第1 第66の3項
改正年月日 令和2年12月18日 政令第356号
施行日 公布の日の翌日から施行
キーワード
改正の概要 旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が水質汚濁防止法の特定施設から除外された。

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法名
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
改正条項 第7条の2
改正年月日 令和2年9月25日 環境省令第22号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定施設の構造等の変更の申請があった場合に、法第5条第3項から第7項までの事前評価等を要しない場合について一部追加が行われた。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 附則第2条
改正年月日 令和元年11月18日 環境省令第15号
施行日 令和元年12月1日
キーワード
改正の概要 金属鉱業に係る暫定基準の適用期間が、令和元年11月30日から2年延長され、令和3年11月30日までとされた。暫定基準値は前回と同様である。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 令和元年6月20日 環境省令第1号
施行日 令和元年7月1日
キーワード
改正の概要 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 平成30年8月28日 環境省令第18号
施行日 平成30年10月1日
キーワード
改正の概要 暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令第1条、別表第1
改正年月日 平成30年4月10日 環境省令第9号
施行日 平成30年5月25日
キーワード
改正の概要 エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。

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法名
水質汚濁防止法          
改正条項 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条
改正年月日 平成28年11月15日 環境省令第25号
施行日 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日
キーワード
改正の概要 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。

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法名
水質汚濁防止法          
改正条項 法第4条の5
改正年月日 平成28年9月5日 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(COD)、同第81号(窒素)、同第82号(りん)
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 化学的酸素要求量、窒素及びりんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及び区分ごとの範囲の一部が改正された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 法第3条第1項、法第27条
改正年月日 平成28年6月16日 環境省令第15号
施行日 平成28年7月1日
キーワード
改正の概要 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1
改正年月日 平成27年9月18日 環境省令第33号
施行日 平成27年10月21日
キーワード
改正の概要 トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令
改正年月日 平成27年5月1日 環境省令第20号
施行日 平成27年5月25日
キーワード
改正の概要
排水基準に対応することが著しく困難と認められた一部の工場・事業場(5業種)に対する暫定排水基準(適用期間平成24年5月25日から平成27年5月24日まで)について、エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については暫定基準を10mg/Lから6mg/L(適用期間3年間)へ強化し、他の業種*はすべて一般排水基準へ移行された。
*感光性樹脂製造業・ポリエチレンテレフタレート製造業・下水道業

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令別表第2備考6、備考7
改正年月日 平成27年3月2日 環境省告示第26号
施行日 (適用)公布の日
キーワード
改正の概要 窒素含有量及び燐含有量の排水基準が適用される海域のうち、今回、東京湾及び伊勢湾の海域が改められた。

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法名
水質汚濁防止法                                        
改正条項 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) 
改正年月日 平成26年11月4日 環境省令第30号
施行日 平成26年12月1日
キーワード
改正の概要 カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。

 

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法名
水質汚濁防止法                                     
改正条項 規則第9条の2第1項
改正年月日 平成26年8月13日 環境省告示第91号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 化学的酸素要求量に係る汚泥負荷量の測定方法の一部が改正された。

 

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法名
水質汚濁防止法                          
改正条項 第2号、4号、5号、26号、27号及び41号
改正年月日 平成26年3月20日 環境省告示41号
施行日
キーワード
改正の概要 排水基準に係る検定方法に関して、有害物質5種類と生活環境に影響する1項目の一部が改められた。

 

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法名
水質汚濁防止法          
改正条項 排水基準を定める省令(法第3条第1項、法第27条関係)
改正年月日 平成25年10月1日
施行日 公布の日から適用する
キーワード
改正の概要 今回の改正は、水質汚濁防止法における閉鎖系海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日が適用期限であることから、それ以降の暫定排水基準を定めた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 法第3条
改正年月日 平成25年6月10日 環境省令第15号
施行日 平成25年7月1日
キーワード
改正の概要
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。

 

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法名 水質汚濁防止法
改正条項 施行令第3条の3
改正年月日 平成24年9月26日 政令第251号
施行日 平成24年10月1日
キーワード
改正の概要 指定物質としてヘキサメチレンテトラミンが指定され,工場等の事故時に,この物質を含む水が排出された場合の応急措置と都道府県知事への届出義務の対象となった。

 

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法名 水質汚濁防止法
改正条項 施行令第2条,第3条の3,別表第1
改正年月日 平成24年5月23日 政令第147号
施行日 平成24年5月25日
キーワード
改正の概要 工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設の追加及び事故時の措置の対象となる指定物質の追加に関する改正である。

 

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下水道法

法名
水道法
改正条項 第15条の7
改正年月日 令和3年4月20日 厚生労働省令第88号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 登録水質検査機関の水質検査業務に係る届出等について、新たな様式による届出書により届け出ることに改められた。

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法名
水道法
改正条項 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連
改正年月日 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。

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法名
下水道法
改正条項 第8条
改正年月日 令和元年9月20日 国土交通省・環境省令第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 下水の水質の検定方法として、窒素含有量、燐含有量、シアン化合物、フェノール類に係る検定方法の一部が改められた。

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法名
下水道法
改正条項 施行令第9条の4
改正年月日 平成27年10月7日 政令第360号
施行日 平成27年10月21日
キーワード
改正の概要 特定事業場から下水へ排除される廃液中のトリクロロエチレンに係る排除基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/Lに強化された。

 

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法名
下水道法                                         
改正条項 施行令第9条の3(法第12条の2第1項関係) 
改正年月日 平成26年11月19日 政令第364号
施行日 平成26年12月1日
キーワード
改正の概要 特定事業場からの下水を公共下水道へ排除する場合の基準のうち、カドミウム及びその化合物の排水基準が0.1mg./Lから0.03mg/Lに改められた。

 

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法名
下水道法                       
改正条項 第8条(法第12条の2第1項、令第9条の4第1項関係)
改正年月日 平成26年4月22日 国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 窒素含有量及びシアン化合物についての従来のJIS分析法(公定分析法)(JIS K 0102)に、新たに、「流れ分析法」が追加された。

 

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法名 下水道法
改正条項 施行令第9条の4
改正年月日 平成24年5月23日 政令第148号
施行日 平成24年5月25日
キーワード
改正の概要 特定事業場からの下水に排出され物質の水質基準について,1,4-ジオキサンが追加された

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浄化槽法

法名
浄化槽法 
改正条項 第3条
改正年月日 令和4年2月28日 国土交通省・環境省令第1号
施行日 令和5年2月28日
キーワード
改正の概要 指定講習機関に提出する写真の大きさが改められた。

 

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法名
浄化槽法
改正条項 第9条の3、第9条の4、第9条の6、第9条の7、第57条の2
改正年月日 令和2年2月7日 環境省令第3号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 浄化槽管理者による浄化槽の使用の休止の届出、当該浄化槽の使用の再開の届出、浄化槽処理促進区域の指定の公告の方法、当該区域における浄化槽の設置等、都道府県知事が記載すべき浄化槽台帳に記載すべき事項等について定められた。

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法名
浄化槽法
改正条項 法附則第1条
改正年月日 令和元年6月19日 法律第40号
施行日
キーワード
改正の概要 令和元年6月19日に公布された浄化槽法の一部を改正する法律(法律第40号)の施行期日が令和元2年4月1日とされた。

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法名
浄化槽法
改正条項 第2条、第10条、第11条、第11条の2、第12条の19、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の7、第12条の8、第12条の10、第12条の11、第12条の16、第49条、附則第11条、附則第2条
改正年月日 令和元年6月19日 法律第40号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日
キーワード
改正の概要 市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件から浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という)の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を新たに「浄化槽処理促進区域」と指定し、この区域内にある建築物からの汚水の処理に必要な排水設備の設置、使用開始の届出、当該設備の使用の廃止等が規定された。また、都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(平成12年法律第106号附則第2条)であって、重大な支障が生ずるおそれのあるものを「特定既存単独処理浄化槽」と指定し、除却等の必要な措置を講じることを助言・指導・勧告・命令できるものとされた。

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瀬戸内法

法名
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
改正条項 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1
改正年月日 令和4年3月31日 政令第162号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。

 

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法名
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
改正条項 第2条の2、第3条、法第4条、第16条、第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4
改正年月日 平成27年10月2日 法律第78号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念が新設され、瀬戸内海の特性に合わせた環境の保全を進めること、そのための瀬戸内海環境保全基本計画及びそれに伴う関係府県知事による府県計画、そして計画を進めるための具体的施策(漂流ごみ・海底ごみの除去、生物多様性・生産性の確保に支障を及ぼす動植物の駆除等)等が定められた。

 

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法名
瀬戸内法                                                                
改正条項 瀬戸内法第3条第3項
改正年月日 平成27年3月16日 環境省告示第30号
施行日
キーワード
改正の概要 瀬戸内海の水質の保全、自然計画の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本的な計画の一部が改正され、沿岸域の環境保全、再生及び創出、水産資源の持続的な利用の確保等の新たな目標が立てられた。

 

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土壌汚染対策法

法名
土壌汚染対策法 
改正条項 規則第23条
改正年月日 令和4年3月24日 環境省令第6号
施行日 令和4年7月1日
キーワード
改正の概要 一定規模以上の土地の形質変更に係る届出書に添付すべき書類の一部が改められた。

 

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法名
土壌汚染対策法
改正条項 土壌汚染処理業に関する省令第4条
改正年月日 令和3年3月26日 環境省告示第21号
施行日
キーワード
改正の概要 自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場において、構造物に利用する自然由来等土壌から溶出する量がカドミウム及びその化合物について0.075mg/Lから0.044mg/Lに改められた。

 

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法名
土壌汚染対策法
改正条項 第7条、第9条、第31条
改正年月日 (公示)令和2年4月2日 環境省令第14号
施行日 公布の日、(第2条の規定)令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が改められた。

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法名
土壌汚染対策法
改正条項 第3条、第3条の2、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条の2、第10条の3、第13条の2、第14条、第14条の2、第16条、第19条、第21条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第22条、第24条、第25条、第25条の3、第27条の2、第30条の2、第33条、第35条、第36条の2、第36条の3、第36条の4、第37条、第40条、第42条の2、第43条、第43条の2、第45条、第46条、第48条、第49条、第49条の2、第49条の3、第49条の4、第49条の5、第50条、第51条、第52条の2、第52条の3、第52条の4、第52条の5、第52条の6、第52条の7、第52条の8、第53条、第53条の2、第58条、第59条の2、第59条の3、第60条、第61条、第62条、第64条、第65条の2、第65条の3、第65条の4第76条の2 など
改正年月日 平成31年1月28日 環境省令第3号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 土壌汚染対策法の一部改正(平成29年法律第33号)が公布されたことに伴い、今回、同施行規則の一部改正が行われた。①試料採取等対象物質の選定にあたり、第一種特定有害物質についてその分解生成物が新たに規定されるとともに、四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンが対象とされた。②調査義務が猶予されている土地の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等は届出の対象外の行為とされた。③土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画書の記載事項等。④人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして、臨海部の工業用地域であること。⑤自然由来等形質時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質時要届出区域内の土地の変更に使用するために搬出する場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地であることなど。

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法名
土壌汚染対策法
改正条項 改正法第1条本文
改正年月日 平成30年9月28日 環境省令第282号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行期日が定められた。

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 第1条、第25条の2、第58条
改正年月日 平成29年12月27日 環境省令第29号
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 改正法(平成29年法律第33号)第4条第2項の土地の所有者等の同意の方法、指定が解除された要措置区域等の台帳の調整・保管の方法、帳簿記載事項、添付図面等が規定された。

 

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 法附則第1条
改正年月日 平成29年10月25日 政令第268号
施行日
キーワード
改正の概要 改正法(平成29年法律第33号)第4条の「土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査」の追加規定等の施行日が、平成30年4月1日とされた。

 

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 第3条、第4条、第7条、第8条、第12条、第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第27条の2、第27条の3、第27条の4、第27条の5、第61条、第61条の2、第65条~第69条
改正年月日 平成29年5月19日 法律第33号
施行日 公布の日から2年以内、ただし、第1条の規定(法第4条第2項、第15条第1項、第22条第3項、第27条の2~第27条の4、第35条、第61条第1項、及び第61条の2)については、公布の日から1年以内。
キーワード
改正の概要 ①有害物質使用特定施設の使用の廃止の時に調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合には、あらかじめ届出が必要であること、②要措置区域内における措置内容に関する計画の提出、措置が技術的に適合しない場合には、都道府県知事による計画提出及び計画変更の命令があること、③健康被害のおそれのない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について、あらかじめ都道府県知事への届出が必要とされたこと、④基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となったこと、などが新たに規定された。

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 規則第6条第2項
改正年月日 平成29年3月31日 環境省告示第36号
施行日 (適用)平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 混合標準液の原液について、試料採取等対象物質にクロロエチレンが含まれる場合についての対応が規定された。

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 施行令第1条
改正年月日 平成28年3月24日 政令第74号
施行日 平成29年4月1日 ただし2(2)の規定は公布の日から施行
キーワード
改正の概要 特定有害物質として、新たにクロロエチレンが指定された。全部で26物質となった。

 

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第1条、第3条(法第29条関係) 
改正年月日 平成26年10月10日 環境省令第29号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 指定調査機関の指定申請及び指定の更新申請の一部規定が改正された。

 

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法名
土壌汚染対策法                                    
改正条項 規則第64条(法16条第3項関係)、別紙第1(規則7条第1項関係)、別紙第2(規則第9条第1項第2号関係)、別紙第3(規則第31条第1項関係)、様式第16(規則第61条第1項関係)、様式第18(規則第64条第1項関係)
改正年月日 平成26年8月1日 環境省令第23号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 1,1-ジクロロエチレンに係る地下水基準、第二溶出量基準、土壌溶出量基準が改められた。

 

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法名
土壌汚染対策法                                 
改正条項 法第64条
改正年月日 平成26年7月30日 政令第267号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 土壌汚染対策法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、指定調査機関を指定する事務(法第3条第1項)の指定調査機関に関する事務は、指定都市の長等が行う事務に含めないこととなった。

 

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法名
土壌汚染対策法                           
改正条項 別表
改正年月日 平成26年3月20日 環境省告示45号
施行日
キーワード
改正の概要 土壌ガス又は地下水に含まれる試料中の対象物質の量を測定する方法の一部が改められた。

 

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農用地法

法名 農用地法
改正条項 法第3条関係
改正年月日 平成24年8月6日 環境省令第22号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法が改正された。

 

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農薬取締法

法名
農薬取締法 
改正条項 第9条の3、第15条、第19条
改正年月日 令和4年2月16日 環境省告示第4号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、1種類の農薬の成分とその基準値が示された。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 法第4条
改正年月日 令和3年10月26日 環境省告示第68号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、1種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和3年4月26日 環境省告示第58号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、2種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和3年4月26日 環境省告示第42号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和3年1月6日