- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- 2024年10月改正情報
2024年10月改正情報
カテゴリアーカイブ
廃棄物処理法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
|
改正条項 |
第二条第九号
|
公布番号と名称 |
環境省令第二十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年10月31日 |
施行/適用日 | 令和6年10月31日 |
制定/改正の概要 |
廃掃法第七条第一項が定めるただし書き(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者が市町村長の許可を受けなければならない規定の限りでないとして環境省令で定める者)の環境省令で定める者が改正された。
|
キーワード |
オゾン層保護法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づく、製造数量の許可申請受付期間
|
改正条項 |
製造数量の許可申請受付期間
|
公布番号と名称 |
経済産業省告示 第百六十六号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件
|
公布日 | 令和6年10月11日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 |
オゾン層保護法第四条第二項の規定に基づき、製造数量の許可申請受付期間を定める件が定められた。
|
キーワード |
水素社会推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 水素社会推進法 |
改正条項 |
施行期日
|
公布番号と名称 |
政令第三百十三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
|
公布日 | 令和6年10月11日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日が規定された。 |
キーワード |
水素社会推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
新規制定
|
公布番号と名称 |
政令第三百十四号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
|
公布日 | 令和6年10月11日 |
施行/適用日 | 令和6年10月23日 |
制定/改正の概要 | 法が定める特定水素等供給事業者の要件等が定められた。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針 |
改正条項 |
新規制定
|
公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件
|
公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | NPE又はNPEが使用されている水系洗浄剤を取り扱う施設及び場所について、構造、点検管理等に係る技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 |
改正条項 |
新規制定
|
公布番号と名称 |
厚生労働省告示、経済産業省告示、環境省告示 第七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件
|
公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 令和6年9月27日に公布された政令第三百十号により新たに第二種特定化学物質に指定されたNPEが使用されているものについて、化審法第三十七条第一項により表示すべき事項が規定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式第十一~十四
|
公布番号と名称 |
経済産業省令第六十六号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 化審法に基づき一般化学物質、優先評価化学物質、第二種特定化学物質を製造し、又は輸入した者が経済産業大臣に届け出る様式が改正された。 |
キーワード |
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 経済産業省関係フロン排出抑制法施行規則 |
改正条項 |
第三条
|
公布番号と名称 |
経済産業省令第六十五号
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 指定製品について主務省令で定める要件が改正された。 |
キーワード |
2024年11月~2025年4月に施行される法令 |
---|
※『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックしてください。