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2019年1月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6 |
改正年月日 | 平成31年1月16日 経済産業省令第3号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品のうちのエアコンディショナーの製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件は従来600台とされている。今回の改正で、エアコンディショナーであって中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却・循環させて空気調和を行い蒸発器の出口での熱媒体等の温度の下限値がマイナス10℃以上のもの)のうち、遠心式の圧縮機を用いるものについては、1台とされた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第3条、第3条の2、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条の2、第10条の3、第13条の2、第14条、第14条の2、第16条、第19条、第21条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第22条、第24条、第25条、第25条の3、第27条の2、第30条の2、第33条、第35条、第36条の2、第36条の3、第36条の4、第37条、第40条、第42条の2、第43条、第43条の2、第45条、第46条、第48条、第49条、第49条の2、第49条の3、第49条の4、第49条の5、第50条、第51条、第52条の2、第52条の3、第52条の4、第52条の5、第52条の6、第52条の7、第52条の8、第53条、第53条の2、第58条、第59条の2、第59条の3、第60条、第61条、第62条、第64条、第65条の2、第65条の3、第65条の4第76条の2 など |
改正年月日 | 平成31年1月28日 環境省令第3号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌汚染対策法の一部改正(平成29年法律第33号)が公布されたことに伴い、今回、同施行規則の一部改正が行われた。①試料採取等対象物質の選定にあたり、第一種特定有害物質についてその分解生成物が新たに規定されるとともに、四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンが対象とされた。②調査義務が猶予されている土地の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等は届出の対象外の行為とされた。③土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画書の記載事項等。④人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして、臨海部の工業用地域であること。⑤自然由来等形質時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質時要届出区域内の土地の変更に使用するために搬出する場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地であることなど。 |