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海洋汚染防止法 改正情報
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海洋汚染防止法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第八条の十三、第十二条の三の五、第十二条の十七の八
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公布番号と名称 |
国土交通省令第五十五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年5月1日 |
制定/改正の概要 | 海洋汚染防止法第五条の三第3項により国土交通省令が定める、北極海域の一部を航行する船舶に積載できる油の種類が改正された。 |
キーワード |