2025年2月改正情報

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ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係
制定/改正された法令 ストックホルム条約
改正条項
附属書A
公布番号と名称
外務省告示 第八十六号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件
公布日 令和7年2月26日
条約の改正が我が国で効力を生じた日
令和7年2月26日
制定/改正の概要
附属書Aにメトキシクロル、デクロランプラス、UV-328が追加された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令
改正条項
第十八条第二号
公布番号と名称
政令 第三十五号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和7年2月19日
施行/適用日 令和9年4月1日
制定/改正の概要 安衛法第五十七条及び第五十七条の二によりそれぞれラベル表示及びSDS通知が義務付けられている物として安衛法施行令第十八条及び第十八条の二が定める「厚生労働省令で定めるもの」の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
別表第2
公布番号と名称
厚生労働省令 第十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年2月19日
施行/適用日 令和9年4月1日
制定/改正の概要 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を規定する則別表第二が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号)
改正条項
別表第2
公布番号と名称
厚生労働省告示 第二十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
公布日 令和7年2月19日
施行/適用日 令和9年4月1日
制定/改正の概要 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を含有する製剤その他の物の含有量の裾切値が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)
改正条項
本文
公布番号と名称
厚生労働省告示 第二十五号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
公布日 令和7年2月19日
施行/適用日 令和9年4月1日
制定/改正の概要
安衛法の規定により、事業者が労働者に対して行わなければならない健康診断について、労働安全衛生規則が定めるリスクアセスメント対象物のうちがん原生物質の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省令 | 経済産業省令 | 環境省令 第一号
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
公布日 令和7年2月18日
施行/適用日 令和7年2月18日
制定/改正の概要 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、その取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が定められた。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働・経済産業・環境一)
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第一号
デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
公布日 令和7年2月18日
施行/適用日 令和7年2月18日
制定/改正の概要 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、容器、包装又は送り状に表示すべき事項が定められた。
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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令
①大気汚染防止法施行規則
②大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
改正条項
①第十六条の十九、別表第三の三、附則別表第一
②附則別表第一
公布番号と名称
環境省令 第四号
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和7年2月17日
施行/適用日 令和7年10月1日
制定/改正の概要
水銀排出施設の水銀濃度の測定及びその結果の記録が改正された。
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環境基本法関係
制定/改正された法令 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)
改正条項
別表2(生活環境の保全に関する環境基準)
公布番号と名称
環境省告示 第五号
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
公布日 令和7年2月14日
施行日
令和7年2月14日
制定/改正の概要
水質汚濁に係る環境基準が改正された。
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2025年3月~2025年8月に施行される法令
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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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