- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- 2026年改正情報
2026年改正情報
カテゴリアーカイブ
4月改正情報
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 自主検査指針公示第29号 天井クレーンの定期自主検査指針(クレーン等安全規則第34条の自主検査に係るもの)
② 天井クレーンの定期自主検査指針(クレーン等安全規則第35条の自主検査に係るもの)
|
| 改正/新設条項 |
① 新設
② 新設
|
| 公布番号と名称 |
官庁報告
労働安全衛生法第45条第4項の規定に基づく自主検査指針に関する公示
|
| 公布日 | 令和8年4月30日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
クレーン等安全規則第三十四条及び第三十五条が規定する、事業者によるクレーン自主検査の指針がそれぞれ新たに公表され、それに伴い旧版は廃止された。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① クレーン等安全規則
② 労働安全衛生規則
|
| 改正/新設条項 |
① 第二十二条、第百八条、第二百二十三条、第二百二十四条の四、第二百二十七条
② 第六十四条、別表第三、様式第十二及び十六号
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第九十号
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年4月30日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
① クレーン等について就業制限の条件やクレーン・デリック運転士免許に関する規定等が改正された。
② 床上無線運転式クレーン等に関する規定が新設された。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十年労働省告示第八十八号)
②労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十二年厚生労働省告示第二十六号)
③労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成元年労働省告示第四十六号)
|
| 改正/新設条項 |
① 表
② 表
③ 表
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百四号
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
|
| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
① 健康診断の項目が改正された。
② 健康診断の項目が改正された。
③ 健康診断の項目が改正された。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則
② 有機則
③ 特化則
④ じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十五号)
|
| 改正/新設条項 |
① 第四十三、四十四条、様式第八号及び様式第九号
② 別表
③ 別表第三及び別表第四
④ 附則第二条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十九号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
①労働安全衛生規則第四十三条により、事業者が常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を行わなければならない項目が改正された。
② 有機則第二十九条により事業者が労働者を雇入れる際に医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された
③ 特化則第三十九条により事業者が、安衛法施行令第二十二条が規定する業務に常時従事する労働者に対して医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された。
④ 附則の書きぶりから「及び」が削除された。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
|
| 改正/新設条項 |
第十三条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十六号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和8年8月1日 |
| 制定/改正の概要 |
法第十三条の規定により事業者が選任しなければならない産業医が辞任した場合に、事業者は、ネット経由で事業者所轄労働基準監督署長に届け出ることが定められた。
|
| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令
|
| 新設/改正条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令第三号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令
|
| 公布日 | 令和8年4月17日 |
| 施行/適用日 | 令和8年6月17日 |
| 制定/改正の概要 |
化審法第一種特定化学物質として化審法施行令第一条第三十七号が規定するPFOS関連物質が117物質定められた。
|
| キーワード | |
| 2026年5月~2026年10月に施行される法令 |
|---|
※『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックしてください。
3月改正情報
| 資源有効利用促進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
資源の有効な利用の促進に関する基本方針
|
| 改正/新設条項 |
全部
|
| 公布番号と名称 |
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和8年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
資源有効利用促進法第三条に基づいて制定された資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部が改正され、特定家電製品(ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機)、複写機、金属製家具を修理する技術者が新たに対象となり、目標が設定された。また、自動車製造事業者及び特定家電製品製造事業者は、再生資源又は再生部品として利用が可能な製品構造の工夫に努めること、及び製造に当たって再生プラスチックの利用に努めることとされた。
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
|
| 改正/新設条項 |
別表第2
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第六十八号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月31日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和10年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則第三十条により則別表第二に規定する、令第十八条第二号厚生労働省令で定める物(容器又は包装に表示しなければならない)及び、則第三十四条の二により則別表第二に規定する、令第十八条の二第二号の厚生労働省令でさだめる物(SDSを提供しなければならない)が改正された。
|
| キーワード | |
| 資源有効利用促進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
|
| 改正/新設条項 |
別表第2
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第百七十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和8年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和10年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
安衛法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定により、厚生労働大臣の定める基準以上の場合に容器又は包装に表示し、又はSDSを提供しなければならない物とその含有量が改正された。
|
| キーワード | |
| GX推進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
|
| 改正/新設条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
|
| 公布日 | 令和8年3月30日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
GX推進法第三十二条が定める、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業活動に伴う二酸化炭素の排出量)の割当ての実施に関する指針において、重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野が本命令第二条で、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められる事業活動が第二条第2項で、それぞれ定められた。
|
| キーワード | |
| 資源有効利用促進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
|
| 改正/新設条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 令第四号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月30日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
資源有効利用促進法第二条第十一項の政令で定める再生資源として、令第四条第二項第一号が規定するプラスチック製容器包装が規定された。
|
| キーワード | |
| 廃掃法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
|
| 改正/新設条項 |
第二条
|
| 公布番号と名称 |
環境省令第十号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月30日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
廃掃法第七条(一般廃棄物処理業の許可)、第十二条の三(マニフェスト交付)、等において法が定める場合等が改正された。
|
| キーワード | |
| GX推進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
|
| 改正/新設条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省告示第二十九号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
|
| 公布日 | 令和8年3月30日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
GX推進法第三十二条により経済産業大臣が定める、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業活動に伴う二酸化炭素の排出量に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。)の割当ての実施に関する指針が定められた。
|
| キーワード | |
| 廃掃法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
|
| 改正/新設条項 |
別表第四
|
| 公布番号と名称 |
環境省令第八号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月27日 |
| 施行/適用日 | 令和8年3月27日 |
| 制定/改正の概要 |
「水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定める(廃掃法施行令第三条第一号ホの規定の例によることとされる)もの」として則別表第四に掲げるものから、空気亜鉛電池が削除された。
|
| キーワード | |
| オゾン層保護法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
|
| 改正/新設条項 |
第十七~二十二条、様式第十の二、十一、十八、二十~二十三
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令第十七号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月24日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和8年7月1日 |
| 制定/改正の概要 |
オゾン層保護法施行規則が書類の提出方法として定める光ディスクによる手続きが削られた。
|
| キーワード | |
| 水銀汚染防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成二十七年経済産業省環境省令第十号)
|
| 改正/新設条項 |
第一~五号
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省環境省令第五号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月24日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
水銀汚染防止法第二条第二項に基づき主務省令で定める水銀含有再生資源の要件が改正された。
|
| キーワード | |
| 水銀汚染防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号)
|
| 改正/新設条項 |
第二
|
| 公布番号と名称 |
内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の一部を改正する告示
|
| 公布日 | 令和8年3月24日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
水銀汚染防止法第二十三条第一項の規定に基づき、水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の第二「水銀含有再生資源の保管に関する事項」が改正された。
|
| キーワード | |
| 資源有効利用促進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
|
| 改正/新設条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第二号
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
|
| 公布日 | 令和8年3月19日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
資源有効利用促進法第二十一条の規定により主務大臣が定めることとされている、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項が制定された。
|
| キーワード | |
| 資源有効利用促進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
|
| 改正/新設条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第三号
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月19日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和8年10月1日 |
| 制定/改正の概要 |
令和7年法律第五十二号(令和8年4月1日施行)により改正された資源有効利用促進法第二十三条第一項により、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者のうち、政令で定める要件に該当する事業者が作成しなければならない「脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画」の様式と提出期限が定められた。
|
| キーワード | |
| 大防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
大気汚染防止法施行規則
|
| 改正/新設条項 |
第十八条
|
| 公布番号と名称 |
環境省令第六号
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月17日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
大防法第二十三条が定める「大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合」である緊急時は、大防法施行令別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合とされる。本省令により、同表の中欄に掲げる場合を判定するための測定方法として大防法施行規則第十八条が規定する一時間値の算定方法が、オキシダントについて改正された。
|
| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
消防法施行規則
|
| 改正/新設条項 |
第十八条
|
| 公布番号と名称 |
総務省令第二十三号
消防法施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年3月6日 |
| 施行/適用日 | 令和8年3月6日 |
| 制定/改正の概要 |
固定式の泡消火設備の泡放出口に関する基準が改正された。
|
| キーワード | |
| 2026年4月~2026年9月に施行される法令 |
|---|
※『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックしてください。
2月改正情報
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)
|
| 改正/新設条項 |
第二条
|
| 公布番号と名称 |
総務省令 第十五号
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年2月27日 |
| 施行/適用日 | 令和8年3月31日 |
| 制定/改正の概要 |
危険物の規制に関する政令別表第二に規定される、法第九条の三第一項の政令で定める物質が改正された。
|
| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する規則
|
| 改正/新設条項 |
第二十八条の二の五
|
| 公布番号と名称 |
総務省令 第十八号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年2月27日 |
| 施行/適用日 | 令和8年2月28日 |
| 制定/改正の概要 |
危険物の規制に関する政令第十七条第5項に規定される、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」に係る特例が改正された。
|
| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)
|
| 改正/新設条項 |
第四条の五十三
|
| 公布番号と名称 |
総務省告示 第四十六号
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示を改正する件
|
| 公布日 | 令和8年2月27日 |
| 施行/適用日 | 令和8年2月28日 |
| 制定/改正の概要 |
危険物の規制に関する規則第二十八条の二の五第八号及び第九号の規定に基づいて給油取扱所について定められる、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示が改正された。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
|
| 改正/新設条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示第四十二号
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
|
| 公布日 | 令和8年2月20日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものが定められた。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
事業場における労働者の健康保持増進のための指針
|
| 改正/新設条項 |
2
|
| 公布番号と名称 |
官庁報告
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和8年2月10日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
安衛法第70条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正された。
|
| キーワード | |
| 2026年3月~2026年8月に施行される法令 |
|---|
※『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックしてください。
1月改正情報
| 環境基本法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
大気の汚染に係る環境基準について(昭和四十八年五月環境庁告示第二十五号)
|
| 改正/新設条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第八号
大気の汚染に係る環境基準(昭和四十八年五月環境庁告示第二十五号)の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和8年1月30日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
光化学オキシダントの環境基準が改正された。
|
| キーワード | |
| 水道法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年七月厚生労働省告示第二百六十一号)
|
| 改正/新設条項 |
第一~五十三号
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第五号
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
|
| 公布日 | 令和8年1月28日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める水質検査方法が15物質群について改正された。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①じん肺法施行規則
②労働安全衛生規則
③ボイラー及び圧力容器安全規則
④クレーン等安全規則
⑤ゴンドラ安全規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦鉛中毒予防規則
⑧四アルキル鉛中毒予防規則
⑨特定化学物質障害予防規則
⑩高気圧作業安全衛生規則
⑪電離放射線障害防止規則
⑫酸素欠乏症等防止規則
⑬労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑭機械等検定規則
⑮作業環境測定法施行規則
⑯粉じん障害防止規則
⑰労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令
⑱港湾労働法施行規則
⑲石綿障害予防規則
⑳東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
㉑有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
㉒労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 改正/新設条項 |
①第三十三条
②第十八条の五、六、八、第十九、二十四条、第三十四条の二の四、第三十四条の二の六の二~七、第三十六条、第四十二条の二、〈中略〉、第六百七十九~六百八十二条、様式第二十一号の二の二及び第二十一号の二の三
③第三条、第三条の二、第二十六、三十八、四十九条、第四十九条の二、〈中略〉、第六十条、様式第一、二、七、十三、十六号
④第三、九、五十三条、第五十三条の二、第五十四、五十五条、第五十五条の二、第五十七条、第五十七条の二、第五十九、六十四、九十四条、第九十四条の二、第九十五、九十九、百三十八条、第百三十八条の二、第百三十九、百四十三、百七十二条、第百七十二条の二、様式第一、二、七、、九、十二、十五号~二十一、二十三、二十五、二十六、二十八、二十九、三十、三十二号
⑤第二条、第二条の二、第六、八、十一、二十五条、様式第一~十、十二号
⑥~⑫条項ずれ及び文言修正
⑬第一条の二の二の五、十五、第一条の二の二十九、四十四、四十五、第一条の五、十一
⑭第十五条
⑮第五条の十四、第十七条の十六、第十八条、第四十三条の二
⑯文言修正
⑰条項ずれ及び文言修正
⑱様式第一号
⑲文言修正
⑳文言修正
㉑様式第一号の五~第四号
㉒第一条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
|
| 公布日 | 令和8年1月20日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
法が定める指針の公表をインターネット等で公示することとされたほか、「作業に従事している者」や「労働者」等が「作業従事者」へ文言修正されるなどの改正が行われた。
|
| キーワード | |
| 2026年2月~2026年7月に施行される法令 |
|---|
※『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックしてください。












