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2016年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号 |
施行日 | 平成29年1月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成28年12月21日 経済産業省及び国土交通省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 住宅事業建築主が新築する住宅のエネルギー消費性能の向上のための住宅の構造及び設備に関する基準及び住宅事業建築主基準一次エネルギー消費量が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第87条第14項(改正後第11項) |
改正年月日 | 平成28年12月9日 農林水産省令第76号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 立入検査証の裏面に記載された省エネルギー法第87条、第92条及び第96条の一部が改められた。 |
法名 |
ストックホルム条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)
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改正条項 | 附属書A及びC |
改正年月日 | 平成28年12月5日 外務省告示第461号 |
施行日 | 平成29年12月15日効力が生じる |
キーワード | |
改正の概要 | 附属書A(廃絶)の対象物質として、ヘキサクロロブタジエンを含む3物質が追加された。また、附則書C(意図的でない生成)の対象物質として、ポリ塩化ナフタレン(ジクロロナフタレン、トリクロロナフタレン、テトラクロロナフタレン、ペンンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレン、ヘプタクロロナフタレン及びオクタクロロナフタレンを含む)が追加された。 |
11月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 令別表第3第2号、第22条第2項、第6条第18号、第21条第7号 |
改正年月日 | 平成28年11月2日 政令第343号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジンが労働安全衛生法における特定化学物質第2類物質に指定された。 |
法名 |
特化則
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改正条項 | 第2条、第36条 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 厚生労働省令第172号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジン及びその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが特定第2類物質に指定されたことに伴い、作業環境測定及び健康診断の実施と記録、その記録の30年間保存、身体の洗浄、保護具の着用、使用場所への取扱注意事項その他の掲示等が義務付けられた。特殊健康診断の項目として尿路系腫瘍等の予防・早期発見するための項目が設定された。その他、特定第2類物質使用に伴う局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏えいの防止、作業主任者の選任などの義務は従来通りである。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年11月1日 経済産業省令第105号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条 |
改正年月日 | 平成28年11月15日 環境省令第25号 |
施行日 | 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 法律附則第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 政令第363号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。 |
10月改正情報
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年10月28日 政令第340号 |
施行日 | 平成28年11月1日、ただし、第10条の改正規定は、平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①高圧ガス保安法の適用除外となる少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)内の高圧ガスが追加された。②地球温暖化等の環境負荷の小さい微燃焼の新冷媒(フルオロオレフィン1234yf等)を第1種ガスに追加。③IoT、ビッグデータ等により高度な自主保安を行うことができる者の認定に係る有効期限が2年延長され、7年となった。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条第1号 |
改正年月日 | 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。 |
9月改正情報
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第4条の5 |
改正年月日 | 平成28年9月5日 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(COD)、同第81号(窒素)、同第82号(りん) |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量、窒素及びりんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及び区分ごとの範囲の一部が改正された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の32 |
改正年月日 | 平成28年9月7日 政令第299号 |
施行日 | 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日) |
キーワード | |
改正の概要 | 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。 |
法名 |
ボイラー則 (ボイラー及び圧力容器安全規則)
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改正条項 | 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8 |
改正年月日 | 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号 |
施行日 | 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年9月27日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ジクロベニル又はDBNという物質が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成28年9月27日 厚生労働省告示第355号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに228物質が公表された |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 施行令第2条第3項、法17条第3項第2号 |
改正年月日 | 平成28年9月28日 政令第314号 |
施行日 | 平成29年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 賦課金の負担が事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要があるものとして認定された事業所の賦課金について特例で減ずる額の算定の基準となる率が2割から8割の間で定められた。 |
8月改正情報
法名 |
消防法
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改正条項 | 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10関係 |
改正年月日 | 平成28年8月8日 総務省令第80号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下のものを除く)が指定された。 |
法名 |
悪臭防止法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年8月19日 環境省告示第79号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 臭気指数及び臭気排出強度の算定方法のうち、パネルの選定試験、装置及び器具、測定方法、臭気指数算定式等の改正が行われた。 |
7月改正情報
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令 |
改正年月日 | 平成28年7月1日 政令第255号 |
施行日 | 原則として、平成28年7月15日、ただし、第2項(1)の「ただし書き」の部分(第1条26号の11)、第4項(1)の「ただし書き」の部分(第2条第1項第98号の3)、並びに第5項の経過措置第2条の規定は、公布の日とされた。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに毒物として(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤を含む2物質、劇物としてグリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く)を含む7物質が指定され、さらに従来の毒物である「2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤」及び劇物であるについて、「メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤」について、その含有量の少ないものが除外された。 |
法名 |
PCB特措法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 政令第268号 |
施行日 | 平成28年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準のうちの政令で定める基準、環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準のうちの政令で定める基準及び高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間等が定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年7月12日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成26年度新規参入の電気事業者の係数(t-CO2/kWh)の更新が公表された。報告は平成28年度である。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第3条第2項 |
改正年月日 | 平成28年7月8日 経済産業省告示第200号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年における特定物質の種類について、その生産量及び消費量、輸入量及び輸出量の実績が公表された。議定書附属書CのグループⅠのみ生産量213t、消費量255t等の実績があり、それ以外の物質については実績ゼロであった。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年7月1日 環境省告示第69号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ジエトフェンカルプを含め5物質が追加された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 厚生労働・経済産業・環境第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回、化審法評価済み公示物質、いわゆる「白」物質として177物質が公示された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第4条~第11条、法第14条~第19条、法第21条~第24条、第27条、第28条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 経済産業省令第84号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法第9条第1項に基づく新認定制度における、認定の申請方法並びに申請の際の書類の様式及び添付書類の内容が定められた。様式中の記載事項及び添付書類により、新認定基準(再生可能エネルギー発電事業の内容についての基準、再生可能エネルギー発電設備に関する基準、再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準等)への適合が判断されることとなった。 |
6月改正情報
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条第1項、法第27条 |
改正年月日 | 平成28年6月16日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成28年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第2条、第3条、第4条、第6条、第9条、第17条 |
改正年月日 | 平成28年6月3日 法律第59号 |
施行日 | 平成29年4月1日、ただし、(4)の「賦課金減免制度の見直し」に関する規定は平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画についての認定制度が創設された。また電気の買取価格の決定方法として「入札」して買取価格を決定できる仕組みが導入され、買い取った電気を卸電力取引市場で売買すること等が義務付けられた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第1条の2(令第2条の4関連)、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第1~別表第6、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条及び第2条など |
改正年月日 | 平成28年6月20日 環境省令第16号 |
施行日 | 平成28年9月15日 ただし、「塩化ビニルモノマー」の名称を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分は平成29年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 施行令第2条の4「特別管理産業廃棄物の判定基準」(規則第1条の2関係)及び「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」における廃棄物の最終処分場の埋立処分、海洋投入処分の基準、さらに一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準等におけるトリクロロエチレンの基準が改められた。 |
法名 |
自動車リサイクル法
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改正条項 | 規則第4条、第13条、第15条 |
改正年月日 | 平成28年6月30日 経済産業省・環境省 令第6号 |
施行日 | 平成28年6月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | 破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由の一つとしての「異物の混入」に対し「発煙筒の残置」が追加された。 |
5月改正情報
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第34条 |
改正年月日 | (公表)平成28年5月2日 法律第34号 |
施行日 | 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | -ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、計画的処理完了期限より前の処分を義務付けし、義務違反に対しては改善命令ができ、命令違反には罰則が科されることとされた。使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に対し、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けた。 -また、保管事業者が不明等の場合には、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとされた。さらに、PCB特措法に基づく届出がされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化された。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法によるとされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第3条第3項、第8条第2項、第21条第1項及び第3項 |
改正年月日 | 平成28年5月27日 法律第50号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | わが国は、温室効果ガスを2030年度において2013年度比26%削減することを公約している。その目標達成のためには、特に家庭・業務部門においては約40%の大幅な削減が必要とされている。そこで国の方針として、温室効果ガスの排出抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進、国際協力の推進、さらに地方公共団体の地域における地球温暖化対策の推進のための施策等に関する事項が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年5月9日 環境省告示第58号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ビコキシストロビンを含め2物質が追加された。 |
4月改正情報
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第14条の2 |
改正年月日 | 平成28年4月28日 環境省令第9号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定廃棄物の指定が解除される要件、解除の手続き、指定解除する旨の関係者への通知等が定められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第19条第1項 |
改正年月日 | 平成28年4月21日 環境省告示第55号 |
施行日 | 平成28年4月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | 乗車定員9人以下及び車両総重量3.5t以下の貨物事業者等、乗車定員10人で、かつ、車両総重量3.5tを超える乗用車について、試験サイクルの変更と排出ガスの許容限度が変更された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法57条の3、施行令第18条第24号、規則第24条の14、規則第34条の3 |
改正年月日 | 平成28年4月18日 厚生労働省告示第208号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法の一部改正(平成26年法律第82号)の施行に伴い、化学物質の危険性又は有害性等の表示又は通知に関する指針の一部の改正があり、法第57条の3の調査においても安全データシートを活用すること、その他が定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | (公示)平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質としてホスゲン等21物質が指定された |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第21条 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業者が温室効果ガス排出量の削減努力義務を適切かつ有効に実施するために、従来、製造部門、業務部門、廃棄物処理部門に対する指針が示されているが、新たに上水道・工業用水道部門、下水道部門における取組の指針が示された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 法第2条第1項 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 国土交通省告示第609号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物のエネルギー消費性能の向上について、その意義・目標に関する事項、国・地方公共団体等の役割等の施策に関する事項、及び建築主・所有者・設計者等が講ずべき措置に関する事項等が詳細に示された。 |
3月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第28条第3項 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 厚生労働省告示第125号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の健康障害を防止するために、その製造、取り扱う際に事業者が必要な措置を講じる必要のあるものとして、従来厚生労働大臣が定めた化学物質の中の一部(アントラセン、スチレン、1-ブロモブタン)が改められた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 第15条 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 政令102号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 厚生労働大臣の権限に属する事務の中で、指定都道府県の知事が行うものが規定された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 第28条、第30条 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 環境省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物が生じた焼却施設又は終末処理場に係る焼却施設について、環境大臣が定める要件に該当することを環境大臣が確認した焼却施設は除外された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第4条、第6条、第15条、第16条、様式第7 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 経済産業省令第49号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由、接続の請求を拒むことができる正当な理由、交付金の額の算定方法、回避可能費用の算定方法等について一部改正された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類算定漏えい量の報告として、従来の書面、磁気ディスクによる報告に加え、新たに、電磁情報処理組織による提出が可能となった。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「土壌の汚染に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が土壌環境基準の項目に追加され、「環境上の条件」(検液1Lに付き0.002mg以下)、及び「測定方法」が規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第20条の2、第23条 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「一般電気事業者」が「小売電気事業者」に、また「特定規模電気事業者」が「一般送配電事業者」に改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 施行令第1条 |
改正年月日 | 平成28年3月24日 政令第74号 |
施行日 | 平成29年4月1日 ただし2(2)の規定は公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定有害物質として、新たにクロロエチレンが指定された。全部で26物質となった。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定表示製品としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって特定調味料が充塡したものとあるが、今回当該特定調味料に、新たに「アルコール発酵調味料」追加された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第2条第8項、施行令第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 法第6条第1項 |
改正年月日 | 平成28年3月3日 環境省告示第21号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 繊維製品(17品目)を含む46品目の判断の基準等が見直された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成28年3月2日 政令第52号 |
施行日 | 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第48条第8号 |
改正年月日 | 平成28年3月1日 経済産業省令第12号 |
施行日 | 平成28年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気冷蔵庫の中で特定エネルギー消費機器から除かれるものとして、家庭用の電気冷蔵庫であって、「ワイン貯蔵が主な用途のもの」が追加された。 |
2月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、別表第9 |
改正年月日 | 平成28年2月24日 政令第50号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | SDS交付、ラベル表示やリスクアセスメントの実施が必要な物質を定める施行令別表第9に、新たに、27物質及びこれらを含有する製剤その他の物が追加された。同時に、これらの追加対象物質を含有する製剤その他のものに係る裾切値が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第2条、第6条第8条、第8条の2、第12条の2、第12条の3、第49条、第82条 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 経済産業省令第10号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及に向け、従来、公道とディスペンサーの間の距離は8mとされているが、今回、保安上支障のない状態を維持することにより距離の短縮ができることとなった。さらに、処理能力が30m3/日未満の小規模な高圧ガスの製造業者が圧縮水素スタンドの設置を可能とする基準が定められた。また、現在の移動式製造設備の基準は高圧ガスの工場等から需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であるが、これを圧縮水素スタンドに適用可能なように改正された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 消防庁告示第7号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 施行令第3条 |
改正年月日 | 平成28年2月1日 国土交通省告示第272号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例となる床面積の算定の対象となる設備類(コージェネレーション設備等)が規定され、かつ、算定はこれら設備を設ける部分に床面積の合計とされた。 |
1月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 法第5条の2第1項関係 |
改正年月日 | 平成28年1月21日 環境省告示第7号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成22年の基本方針が全面改められた。この中で、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量の削減、再生利用量の増加、最終処分量の削減に取り組むための施策が示された。使用済小型電子機器等、水銀を使用した製品の廃棄物になったときの対応、食品ロスの削減等が取り上げられた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 平成28年1月15日 政令第8号 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 環境省令第42号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法にあるエネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備として、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が定められ、建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物が定められた。建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない床面積が規定され、基準適合認定建築物に係る報告・立入検査について規定された。 |