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2015年2月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、8条、液化石油ガス保安規則第13条、19条、48条、49条 |
改正年月日 | 平成27年2月24日 経済産業省令第8号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般消費者が屋外等で使用する液化石油(LP)ガス用一般複合容器として、プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガスを充塡したケーシングのある容器が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 法第7条第1項、法第14条第1項、法第14条の4第1項、法第12条の3第1項 |
改正年月日 | 平成27年2月23日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管のために、当該施設への一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物のそれぞれの収集運搬業の許可を要しない者が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年2月5日 環境省告示第8号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名 プロピコナゾールが追加され、また、別名カルフェントラゾンエチルの一部が改められた。 |