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2014年12月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 施行令附則第3項 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月24日 政令第411号 |
施行日 | 公布の日から |
キーワード | |
改正の概要 | 指定特定物質について、試験研究及び分析に用いる場合に限り生産抑制の対象外とする暫定措置の期限を、現在の平成26年12月31日から、平成33年12月31日まで延長された。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 法第6条 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月24日 環境省告示第134号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)が施行されたことに伴い、当該基本計画中、「日本環境安全事業株式会社」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」、「北海道事業所、東京事業所、豊田事業所、大阪事業所及び北九州事業所」がそれぞれ「北海道PCB処理事業所、東京PCB処理事業所、豊田PCB処理事業所、大阪PCB処理事業所及び北九州PCB処理事業所」に変更された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 規則の全面改正 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省・環境省令第7号 |
施行日 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定製品管理者に対する勧告・命令に係る要件、第一種フロン類充塡回収業者の登録等に係る事項、フロン類の充塡に関する基準、第一種特定製品整備時における充塡証明書、回収証明書に関する事項、第一種フロン類充塡回収業者の引取義務事項、第一種フロン類充塡回収業者による記録等、第一種フロン類再生業に係る事項、再生に関する基準、再生証明書、再生の記録等、フロン類破壊業者に係る事項、破壊証明書、同証明書の保存、破壊の記録等、第一種特定製品に充塡されているフロン類の回収・破壊・再生に係る費用負担に関する事項、第一種特定製品の整備時におけるフロン類の充塡・回収に係る登録・通知等業務を実施する情報処理センターに関する事項、第一種特定製品のフロン類の放出の禁止等の表示に係る事項等について、詳細に規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 環境省告示第132号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名 アンバムを含む7物質が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置、法第86条関係 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省告示第239号 |
施行日 | 平成26年12月12日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネラベリング制度の表示対象機器として新たに7機器が追加された。多段階評価制度の表示対象物質に新たに電気冷蔵庫を追加、LEDランプを目安年間エネルギー使用料金等の表示対象機器として追加し、電力料金目安単価を22円から27円に改めた。さらに、遵守事項に規定する表示場所の見直しが行われ、新たにインターネット上でも表示できるようになった。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月5日 経済産業省・環境省告示第11号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。 |