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環境一般関連法 改正情報
カテゴリアーカイブ
(参考)雨水の利用の推進に関する法律
法名 |
雨水の利用の推進に関する法律(参考)
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改正条項 | 法第1条~法第15条 |
改正年月日 | 平成26年4月2日 法律第17号 |
施行日 | 公布の日から起算して1か月以内に施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 雨水の利用を推進することにより水資源の有効利用を図るために国、地方公共団体、事業者等の責務を定め、さらには国等が雨水利用のための方針の策定と自ら雨水を利用するための施設の設置の目標等が規定された。 |
(参考)水循環基本法
法名 |
水循環基本法
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改正条項 | 法附則第1号 |
改正年月日 | 平成26年6月25日 政令第224号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成26年4月2日法律第16号で制定された本法の施行期日が定められ、平成26年7月1日とされた。 |
法名 |
水循環基本法(参考)
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改正条項 | 法第1条~法第21条 |
改正年月日 | 平成26年4月2日 法律第16号 |
施行日 | 公布の日から起算して3月以内に施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 我が国においては水循環の恩恵を大いに享受してきたが、近年、都市部への人口集中、産業構造の変化などに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等多くの問題が発生している。このようなことから、水の循環の施策について、その基本理念を明らかにし、これを総合的に進めるために法律が制定された。 |
環境基本法
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号) |
改正条項 |
別表第2(告示別表2の2のエ関係)
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公布番号と名称 | 環境省告示第93号 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和4年12月20日 |
施行日 | 令和4年12月20日 |
制定/改正の概要 | 環境基本法第16条第1項及び第2項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の伊勢湾、名古屋港、伊勢湾奥部、大阪湾奥部について水域と該当類型が改正された。 |
キーワード |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第6 |
改正年月日 | 令和3年12月28日 環境省告示第93号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 琵琶湖に係る底層溶存酸素量の水域類型の指定に伴い平成21年3月環境省告示第14号(河川及び湖沼に該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部改正が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2 |
改正年月日 | 令和3年10月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | (適用)令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」の見直しで、六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lが0.02mg/Lに改められ、さらに測定方法が規定された。一方、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の見直しでは、生活環境項目環境基準の大腸菌群数から大腸菌数に改められ、河川、湖沼及び海域における新たな大腸菌数環境基準値及び当該基準値の導出方法等が規定された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第1、別表第3、別表第4(法第16条関係) |
改正年月日 | 令和3年4月1日 環境省告示第32号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しが必要な水域のうち、各水域の環境基準の類域指定及び平成32年度までの暫定目標についての見直し、水域の新規追加等が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申) |
改正年月日 | (答申日)令和2年5月27日 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 人の健康の保護に関する要監視項目として新たに「PFOS及びPFOA」が追加され、指針値(暫定)として「0.00005mg/L以下」に設定された。 |
法名 |
環境教育促進法
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改正条項 | 第8条、第9条、第12条、様式 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、様式第1から様式第14までの改正規定は、平成31年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土地または建物の所有者等が体験の機会の場で行う事業の内容等に係る要件の一部等が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成31年3月20日 環境省告示第46号 |
施行日 | (適用)平成31年3月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成31年3月20日にJIS K 0102(工場排水試験方法)及びJIS K 0170(流れ分析法による水質試験方法)の一部が改正されたことに伴い、「水質汚濁に係る環境基準について」を含む9種類の告示の測定方法等の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」 |
改正年月日 | 平成30年11月19日 環境省告示第100号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準が、従来の1年平均値0.2mg/m3から0.13mg/m3に改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表、付表 |
改正年月日 | 平成30年9月18日 環境省告示第77号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | これまでシス-1,2-ジクロロエチレンについて土壌環境基準が定められているが、この項目が1,2-ジクロロエチレンと改められ、新たにトランス体が加えられた。また、検液作成方法が見直された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 環境省告示第28号 |
施行日 | (適用) 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定目標の期限を迎えた二つの湖沼(渡良貯水位置(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、各水域の環境基準の累計指定及び平成34年度までの暫定目標が定められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「水質汚濁に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成29年5月22日 環境省告示第47号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、燧灘西北部、広島湾西部、響灘及び周防灘の類型指定が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「土壌の汚染に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が土壌環境基準の項目に追加され、「環境上の条件」(検液1Lに付き0.002mg以下)、及び「測定方法」が規定された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示39号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表 |
改正年月日 | 平成25年6月5日 環境省告示第58号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物保全環境基準として、新たに毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の水質基準値が定められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条第1項 |
改正年月日 | 平成24年11月2日環境省告示第160号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととなっている。今回海域について、東京湾の一部及び伊勢湾の水域類型が指定された。 |
法名 | 水質汚濁に係る環境基準について |
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改正条項 | 環境基本法第16条関係,「水質汚濁に係る環境基準について」別表2の1,及び別表2の2,付表11 |
改正年月日 | 平成24年8月22日 環境省告示第127号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち,水生生物の保全に関する環境基準(「水生生物保全環境基準」という。)については,従来,亜鉛1項目が定められているが,今回,新たに,ノニルフェノールが追加された。 |
組織整備法(公害防止管理者法)
組織整備法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 |
改正条項 |
第13条第1、2号
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公布番号と名称 | 政令第202号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年6月7日 |
施行/適用日 | 令和5年6月7日 |
制定/改正の概要 | 組織整備法施行令が定める公害防止管理者等国家試験の受験手数料が改定された。 |
キーワード |
法名 |
公害防止管理者法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
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改正条項 | 第11条の2 |
改正年月日 | 平成31年2月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 公害防止管理者の資格につき、技術士に係る技術部門と必要な選択科目の一部が改められた。 |
法名 |
公害防止管理者法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
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改正条項 | 施行令第13条 |
改正年月日 | 平成30年10月3日 財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第21条第1項第2号ロ、別表第1及び別表第2の改正部分は、平成31年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 公害防止主任管理者及びその代理者の資格に関する講習機関の登録申請をした者の登録基準の一部及び公害防止管理者の学歴及び実務経験に関する一部が改められた。 |
法名 |
公害防止管理者法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
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改正条項 | 施行令第13条 |
改正年月日 | 平成30年5月25日 政令第170号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手数料が改められた。 |
法名 |
公害防止管理者法
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改正条項 | 施行令第3条、施行別表第1 |
改正年月日 | 平成25年1月25日 政令第15号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年5月に、水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、水質汚濁防止法に第2条第2項第1号に規定する有害物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されたことに伴い、これら有害物質を排出する施設を有する工場について、新たに、公害防止管理者法における「特定工場」として規定した。 |
工場立地法
法名 |
工場立地法
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改正条項 | 題名、第10条 |
改正年月日 | 平成29年8月16日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第4号 |
施行日 | (適用)平成29年8月16日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法律名の改正に伴い、緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準の一部が改められた。 |
法名 |
工場立地法
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改正条項 | 規則第6条、第12条 |
改正年月日 | 平成29年2月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第6条(新設等の届出)における届出先が、従来の都道府県から市町村長(特別区の区長を含む)へ改められ、同時に、第12条(条例等に係る適用除外)においても、氏名等の変更の届出及び承継の届出について、条例に定めがあるときには条例に従うとされた。 |
法名 |
工場立地法
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改正条項 | 工場立地に関する準則別表第1(法第4条第1項関係) |
改正年月日 | 平成27年5月25日 財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 準則別表第1に規定されている業種区分ごとの生産施設面積率について、一部の業種の面積率が引き上げられた。 |
グリーン購入法
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 |
改正年月日 | 令和3年3月22日 環境省告示第18号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の変更では、特定調達品目として2品目の追加、1品目(自動車)を6品目に細分化するとともに個別の基準41品目、乗用自動車、レジ袋、ごみ袋基準についての判断の基準等の見直しが行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条(環境物品等の調達の推進に関する基本方針) |
改正年月日 | 令和2年3月19日 環境省告示第28号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の基本方針の一部改正においては、特定調達品目1品目(プラスチック製ごみ袋)が新規追加され、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステムの2品目が削除、判断の基準の見直しは、複合機、プリンタなど個別の基準37品目、文具共通基準、オフィス家具共通基準について行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成31年3月19日 環境省告示第44号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として印刷機能等提供業務の1品目が新たに追加された。また、プラスチックに係る基準、地防止地球暖化に係る基準及び食品廃棄物に係る基準の見直しが行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月19日 環境省告示第12号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として加煙試験など3品目を新たに追加、蛍光灯照明器具及び缶詰の2品目を削除、エアコンディショナー、LED照明器具等55品目の判断の基準等の見直しが行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 |
改正年月日 | 平成29年3月3日 環境省告示第19号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 基本方針が見直され、特定調達品目として靴、エネルギー管理システムなど4品目が追加され、同時にディスプレイ、電気冷蔵庫など49品目についてその判断の基準が改められた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 法第6条第1項 |
改正年月日 | 平成28年3月3日 環境省告示第21号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 繊維製品(17品目)を含む46品目の判断の基準等が見直された。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 法第5条 |
改正年月日 | (公表)平成27年3月5日 環境省告示第27号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目としてスマートフォン、金属製ブラインド、合板型枠の3品目が追加され、省エネルギーに関する基準強化、化学物質に関する基準の強化、フロン類の使用禁止等の観点から判断の基準の見直しが行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 基本方針 |
改正年月日 | 平成26年3月4日 環境省告示第15号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部が変更された。 |
環境教育推進法
法名 | 環境教育推進法 |
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改正条項 | 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針(法第7条関係) |
改正年月日 | (公表)平成24年7月5日 文部科学省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第7条において,「政府は,環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針を定めなければならない」とある規定に基づき定められた。従来の「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」の名称が,「環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」となった。 |
環境配慮促進法
法名 |
環境配慮促進法(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律)
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改正条項 | 第2条第4項 |
改正年月日 | 令和4年3月30日 政令第124号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行に伴い、新たに「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」を含む5法人が追加され、「国立大学法人東京海洋大学」を含む3法人が廃止された。 |
法名 |
環境配慮促進法
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改正条項 | 全文 |
改正年月日 | 令和2年9月30日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者は事業活動に伴う環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6か月以内に公表すること規定されているが、災害その他やむを得ない事由により当該期間内での公表が困難な場合は、内閣総理大臣その他大臣が定める期間内に公表することが規定された。 |
官報の発行に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 官報の発行に関する法律 |
改正条項 |
施行期日
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公布番号と名称 |
政令第三百九号
官報の発行に関する法律の施行期日を定める政令
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公布日 | 令和6年9月27日 |
施行/適用日 | 記載なし |
制定/改正の概要 | 官報の発行に関する法律の施行期日が制定された。 |
キーワード |
官報の発行に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 官報の発行に関する内閣府令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
内閣府令第八十号
官報の発行に関する内閣府令
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公布日 | 令和6年9月17日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 官報の掲載事項や発行方法等が規定された。 |
キーワード |
海外法規関係 | |
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制定/改正された法令 | 欧州デューデリジェンス指令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
OJ L, 2024/1760
Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859Text with EEA relevance.
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公布日 | 2024年7月5日 |
施行/適用日 | 2024年7月25日 |
制定/改正の概要 | 環境及び人権に対するデューデリジェンスを企業に求めるEU指令(EU)2024/1760が公布された。対象はEU各国法によって設立された企業だけでなく、EU域内で一定額以上の売り上げを持つ第三国の企業にもEU指令を適用する(第2条第2項)としている。 |
キーワード |
官報の発行に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 官報の発行に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 法律第85号 官報の発行に関する法律 |
公布日 | 令和5年12月13日 |
施行/適用日 | 一部を除き公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定める法律が制定された。 |
キーワード |
その他の情報
1 再生可能エネルギー及び水素エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドラインの改訂について
2 令和元年度の電気事業者毎の基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について
法名 | 立入検査等に係る身分証明書の様式の統合について |
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改正条項 | 新たに制定された省令 |
改正年月日 | 令和3年3月16日 環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 18種類の環境省所管法令(他府省との共管法令を含む)で定められている立入検査に係る身分証明書について、地方公共団体の事務負担の軽減を考慮し、様式の規格の統一化等及び新たに使用可能な身分証明書の様式について規定された。 |
以下の法律施行規則等において、「印」の削除等が行われた。
1.押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
以下の法律施行規則等において、「印」の削除等が行われた。
1.「地球温暖化対策推進法」(地球温暖化対策の推進に関する法律)及び「フロン排出抑制法」(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)
以下の法律施行規則等において、「印」の削除等が行われた。
1.「容器包装リサイクル法」(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
2.「容器包装リサイクル法」(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
3.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
4.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
5.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
6.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
7.PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
8.工場立地法
9.公害防止組織法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
10.環境教育法(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)
11.化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
12.オゾン層保護法(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
13.高圧ガス保安法等
14.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法等
法名 |
環境配慮促進法
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改正条項 | 全文 |
改正年月日 | 令和2年9月30日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者は事業活動に伴う環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6か月以内に公表すること規定されているが、災害その他やむを得ない事由により当該期間内での公表が困難な場合は、内閣総理大臣その他大臣が定める期間内に公表することが規定された。 |