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2016年6月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条第1項、法第27条 |
改正年月日 | 平成28年6月16日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成28年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第2条、第3条、第4条、第6条、第9条、第17条 |
改正年月日 | 平成28年6月3日 法律第59号 |
施行日 | 平成29年4月1日、ただし、(4)の「賦課金減免制度の見直し」に関する規定は平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画についての認定制度が創設された。また電気の買取価格の決定方法として「入札」して買取価格を決定できる仕組みが導入され、買い取った電気を卸電力取引市場で売買すること等が義務付けられた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第1条の2(令第2条の4関連)、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第1~別表第6、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条及び第2条など |
改正年月日 | 平成28年6月20日 環境省令第16号 |
施行日 | 平成28年9月15日 ただし、「塩化ビニルモノマー」の名称を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分は平成29年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 施行令第2条の4「特別管理産業廃棄物の判定基準」(規則第1条の2関係)及び「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」における廃棄物の最終処分場の埋立処分、海洋投入処分の基準、さらに一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準等におけるトリクロロエチレンの基準が改められた。 |
法名 |
自動車リサイクル法
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改正条項 | 規則第4条、第13条、第15条 |
改正年月日 | 平成28年6月30日 経済産業省・環境省 令第6号 |
施行日 | 平成28年6月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | 破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由の一つとしての「異物の混入」に対し「発煙筒の残置」が追加された。 |