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2024年7月改正情報
カテゴリアーカイブ
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第五十八条の十四、第五十八条の十五、第六十二条の四
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公布番号と名称 |
総務省令第七十八号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物取扱者が当該作業に従事することとなった日から一年以内に講習を受けなければならない講習の内容が特定され、指定講習機関の指定に係る手続きが規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号) |
改正条項 |
第一、第三
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公布番号と名称 |
消防庁告示第十三号
危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目を定める告示の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習を修了した者に対して修了証明が発行されることとされ、その様式が規定された。 |
キーワード |
省エネ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
様式第9(法が定める定期報告様式)
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公布番号と名称 |
済産業省令第四十七号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月18日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 省エネ法第三十六条によって毎年度七月末日までに提出しなければならない報告書の、様式第九が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第一条第三十四号
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公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
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公布番号と名称 |
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和6年7月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。 |
キーワード |
海外法規関係 | |
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制定/改正された法令 | 欧州デューデリジェンス指令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
OJ L, 2024/1760
Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859Text with EEA relevance.
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公布日 | 2024年7月5日 |
施行/適用日 | 2024年7月25日 |
制定/改正の概要 | 環境及び人権に対するデューデリジェンスを企業に求めるEU指令(EU)2024/1760が公布された。対象はEU各国法によって設立された企業だけでなく、EU域内で一定額以上の売り上げを持つ第三国の企業にもEU指令を適用する(第2条第2項)としている。 |
キーワード |
2024年8月~2025年1月に施行される法令 |
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