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化学物質関連法 改正情報
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水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 |
改正条項 |
第一条
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公布番号と名称 |
政令第四百二号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年12月27日 |
施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法が規定する特定水銀使用製品に追加と削除が行われた。 |
キーワード |
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
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公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年10月16日 法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 一 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等による環境の汚染を防止するために、法律的な措置、その措置を実施するための国、地方公共団体、事業者及び国民の役割等が示された。 |
法名 |
水銀に関する水俣条約
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条項 | 第31条 |
年月日 | 平成29年6月23日 外務省告示第220号 |
施行日 | (効力を生ずる日)平成29年8月16日 |
キーワード | |
概要 | 水銀に関する水俣条約は、平成29年8月16日発効する。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年4月28日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 既存の用途に利用する水銀使用製品として、新たに、3種類(水銀トリム・ヒール調整装置、差圧式流量計及び傾斜計)が指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 令第1条 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第378号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定水銀使用製品が具体的に指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | - |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第42号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀による水俣条約を的確かつ円滑に実施し、水銀による環境汚染を防止するため、水銀の採掘、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等及び水銀を含む再生資源の管理等に関して規定された。 |
化審法
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第一条第一項、第七条、附則第三項
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公布番号と名称 |
政令第三百八十二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年12月18日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和7年2月18日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質が3つ追加され、それらが使用されている場合に輸入することができない製品が規定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年12月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | PFOS又はその塩、PFOA又はその塩、PFHxS又はその塩を含む消火薬剤等を入れた容器等の点検方法が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第八号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年12月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第二十八条第二項の規定により業として第一種特定化学物質が使用されているものを取り扱う者が従わなければならない技術上の基準が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令
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公布日 | 令和6年11月15日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 |
化審法施行令第一条第一項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質)が138物質指定された。
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キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | NPE又はNPEが使用されている水系洗浄剤を取り扱う施設及び場所について、構造、点検管理等に係る技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示、経済産業省告示、環境省告示 第七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 令和6年9月27日に公布された政令第三百十号により新たに第二種特定化学物質に指定されたNPEが使用されているものについて、化審法第三十七条第一項により表示すべき事項が規定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式第十一~十四
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公布番号と名称 |
経済産業省令第六十六号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 化審法に基づき一般化学物質、優先評価化学物質、第二種特定化学物質を製造し、又は輸入した者が経済産業大臣に届け出る様式が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化審法施行令 |
改正条項 |
第二条、第九条
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公布番号と名称 |
政令第三百十号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年9月27日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 第二種特定化学物質が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第一条第三十四号
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公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
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公布番号と名称 |
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和6年7月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第1条
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公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
キーワード |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第11条 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条の規定に基づき、過酸化水素を含む以下の13物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 表題、第1条 |
改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第11条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | m-クロロアニリン(通し番号198)を含む5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第6号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 届け出された新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するかの判定結果が届出者に通知されたもの226物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第5条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 令和2年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | シアン化水素を含む6物質が優先評価化学物質として指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第2項、同上第3項、第4条第1項、同上第5項、第8条第1項 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定化学物質または第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等はリスク評価を行う必要が認められないものとして指定されている。この度、名称が公示された化学物質のうちリスク評価の必要ないと認められず、届出義務の課されない物質名が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 中間物等新規化学物質確認制度により確認を受けた新規化学物質について、毎年度、その製造及び輸入に係る実績を書面又は電子により報告する義務があるが、今回の省令の一部改正により電子情報組織による報告の方法として省令第11条における電子署名を行った電子証明書による送信は不要とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして、新たに210物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | (公表)平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、「トリオクチルアミン」を含む15物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成31年3月29日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質の製造または輸入の数量等の届出の必要のない化学物質(白物質)として、新たに109物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成30年9月14日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係) |
改正年月日 | 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
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改正の概要 | 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | (公示)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
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改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年2月21日 政令第35号 |
施行日 | - |
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改正の概要 | 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 改正法第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | (公示)平成29年12月13日 政令第304号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成29年法律第53号の改正規定の施行日が定められた。特定一般化学物質等に係る規定の施行日は平成31年1月1日、その他は、平成30年4月1日とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第3条、第4条 |
改正年月日 |