- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- 化学物質関連法 改正情報
化学物質関連法 改正情報
カテゴリアーカイブ
水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
|
公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
|
公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
|
---|---|
改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
|
---|---|
改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年10月16日 法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 一 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等による環境の汚染を防止するために、法律的な措置、その措置を実施するための国、地方公共団体、事業者及び国民の役割等が示された。 |
法名 |
水銀に関する水俣条約
|
---|---|
条項 | 第31条 |
年月日 | 平成29年6月23日 外務省告示第220号 |
施行日 | (効力を生ずる日)平成29年8月16日 |
キーワード | |
概要 | 水銀に関する水俣条約は、平成29年8月16日発効する。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
|
---|---|
改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年4月28日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 既存の用途に利用する水銀使用製品として、新たに、3種類(水銀トリム・ヒール調整装置、差圧式流量計及び傾斜計)が指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
|
---|---|
改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
|
---|---|
改正条項 | 令第1条 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第378号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定水銀使用製品が具体的に指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
|
---|---|
改正条項 | - |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第42号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀による水俣条約を的確かつ円滑に実施し、水銀による環境汚染を防止するため、水銀の採掘、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等及び水銀を含む再生資源の管理等に関して規定された。 |
化審法
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第一条第三十四号
|
公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
|
公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
新設
|
公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
|
公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
|
改正条項 |
新規制定
|
公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
|
公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
|
改正条項 |
新規制定
|
公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
|
公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
|
公布番号と名称 |
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和6年7月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号) |
改正条項 |
新規制定
|
公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
|
公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
|
公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
|
公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
|
公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第1条
|
公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
キーワード |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第11条 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条の規定に基づき、過酸化水素を含む以下の13物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 表題、第1条 |
改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第11条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | m-クロロアニリン(通し番号198)を含む5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第6号 |
施行日 |
公布の日
|
キーワード | |
改正の概要 | 届け出された新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するかの判定結果が届出者に通知されたもの226物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第5条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 |
公布の日
|
キーワード | |
改正の概要 | 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 令和2年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | シアン化水素を含む6物質が優先評価化学物質として指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第2項、同上第3項、第4条第1項、同上第5項、第8条第1項 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定化学物質または第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等はリスク評価を行う必要が認められないものとして指定されている。この度、名称が公示された化学物質のうちリスク評価の必要ないと認められず、届出義務の課されない物質名が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 中間物等新規化学物質確認制度により確認を受けた新規化学物質について、毎年度、その製造及び輸入に係る実績を書面又は電子により報告する義務があるが、今回の省令の一部改正により電子情報組織による報告の方法として省令第11条における電子署名を行った電子証明書による送信は不要とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして、新たに210物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | (公表)平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、「トリオクチルアミン」を含む15物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成31年3月29日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質の製造または輸入の数量等の届出の必要のない化学物質(白物質)として、新たに109物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成30年9月14日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係) |
改正年月日 | 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | (公示)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年2月21日 政令第35号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 改正法第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | (公示)平成29年12月13日 政令第304号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成29年法律第53号の改正規定の施行日が定められた。特定一般化学物質等に係る規定の施行日は平成31年1月1日、その他は、平成30年4月1日とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第3条、第4条 |
改正年月日 | (公示)平成29年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入に係る届出のあった237の物質についての審査が行われ、法第4条第1項第2号から第5号のいずれかに該当する旨の審査結果が届出者に通知された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成29年4月3日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 2,2,4,6,6-ペンタメチルヘプタンを含む16物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第8条第1項、第2条第2号、3号、5号 |
改正年月日 | 平成29年3月27日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当せず、あるいは優先的に評価が必要な物質のいずれにも該当せず、製造数量等の届出の必要のない化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 厚生労働・経済産業・環境第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回、化審法評価済み公示物質、いわゆる「白」物質として177物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | (公示)平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質としてホスゲン等21物質が指定された |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成28年3月2日 政令第52号 |
施行日 | 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | (公示)平成27年7月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 届出のあった新規化学物質のうち、継続的摂取による健康を損なうおそれがある化学物質及び/又は動植物への生息等に支障を及ぼすおそれがある等の化学物質に該当しないと判定されたものが公示された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 平成27年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として、水酸化ニッケル(Ⅱ)、トリエチルアミンを含む14物質が指定された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成27年3月26日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質について、その製造及び輸入した時の届出に該当しない化学物質が公表された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成26年10月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | (公表)平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ジニトロトルエンを含めて5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法4条第1項 |
改正年月日 | (公示)平成26年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第3条に基づき届出された新規化学物質が第一種特定化学物質相当の化学物質、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質、難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しない化学物質として、253物質(いわゆる「新規公示化学物質」という。)が公示された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成26年6月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造又は輸入する際の提出すべき書類の一部が改正された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第4項 |
改正年月日 | 平成26年5月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 監視化学物質の一つが指定取り消しとなった。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項関係 |
改正年月日 | 平成26年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として新たに13種類の化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第1条(法第2条第2項、法第24条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月19日 政令第68号 |
施行日 | 平成26年5月1日、ただし、施行令第7条の改正規定は、平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定化学物質としてヘキサブロモシクロドデカンを含め2物質が指定された。また、ヘキサブロモシクロドデカンを使用した4種の製品の輸入が禁止された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成25年12月20日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第4条第1項 |
改正年月日 | (公示日)平成25年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 改正前の法律第4条の審査において、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質、及び第三種監視化学物質のいずれの要件にも該当しない新規化学物質として、169種類の物質の名称が公示された。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第8条第1項第3号 |
改正年月日 | 平成25年3月22日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち届出不要物質として、新たに182物質が追加され、全部で1,843物質となった。 |
法名 |
化審法
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公表)平成24年12月21日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |
法名 | 化審法 |
---|---|
改正条項 | 法第4条第1項第5号 |
改正年月日 | (公示)平成24年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 届出された新規化学物質209物質が,評価済公示物質であった旨が公示された。 |
PRTR 法
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 |
改正条項 |
第3条
|
公布番号と名称 | 経済産業省環境省令第5号 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
〇改正法令の対象:経済産業大臣及び環境大臣
法第8条第2項により、経済産業大臣及び環境大臣は事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量として届出られた事項(ファイル記録事項)を、事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知する。これまで磁気ディスクに複写したものの交付によるとされていた通知の方法に加えて、本省令により「電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法」、すなわち主務大臣及び都道府県知事がネットで閲覧してPCにコピーできる方法が追加された。
|
キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化管法施行規則(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則) |
改正条項 |
第14条
|
公布番号と名称 | 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第1号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
令第9条によりフレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクによると規定されていた事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出が、政令第382号(令和5年12月27日公布)により「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に改められたことに応じて、フレキシブルディスクカートリッジに限ってラベル領域に貼り付けなければならないとされていた書面を規定していた則第14条が削除された。
|
キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第8、9条
|
公布番号と名称 | 政令第382号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月27日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
化管法第19条により、ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。本政令により、開示の方法としてフレキシブルディスクカートリッジと光ディスクが「電磁的記録媒体」に(令第8条)、また、フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクが「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に(令第9条)、それぞれ改正された。
|
キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号) |
改正条項 |
第1指定化学物質等の製造、使用その他の取り扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
|
公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示第10号 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和4年11月4日 |
施行日 | 令和4年11月4日 |
改正の概要 | 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し環境の保全上の支障を未然に防止するために定められた、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種及び第二種指定化学物質等の管理に係る本指針に、地方公共団体との連携と、災害による被害防止に係る平時からの取組が追加された。 |
キーワード |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 規則第4条、様式第1、様式第4 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 施行令第1条、第4条、別表第1,別表第2 |
改正年月日 | 令和3年10月20日 政令288号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は53物質増加し、合計649物質となった。内訳は、第一種指定化学物質として515物質、そのうち特定第一種指定化学物質として23物質が指定され、第二指定化学物質として134物質が指定された。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第10条 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 情報通信技術の活用による行政手続きなどに係る関係者の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16条)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
毒劇法
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 毒物及び劇物取締法施行規則 |
改正条項 |
第12条の2の2及び3、第13条の8及び11、第19条、第20-22条、第13条の4
|