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キーワード「容器保安規則」が付けられているもの

法名 高圧ガス保安法 関係
制定/改正条項
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
公布/改正年月日 令和4年7月29日
施行日 一部を除いて令和4年8月1日
キーワード
改正の概要
 高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
 また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。
 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。
 
(※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。

注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 容器保安規則第2条第29号、冷凍保安規則第2条第1項第1号、一般高圧ガス保安規則第2条第1項第1号及び第101条第2号並びにコンビナート等保安規則第2条第1項第1号
改正年月日 令和3年4月23日 経済産業省令第44号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 いずれの規則においても、可燃性ガスの定義において、従来からの「フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234ze」が「フルオロカーボンであって経済産業大臣が定めるもの」に改められ、また、冷凍保安規則及び一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則において「特定不活性ガス」の定義が改められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条、50条、94条の2から94条の7                                
改正年月日 平成29年5月9日 経済産業省令第43号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条の表、第10条
改正年月日 平成28年11月1日 経済産業省令第105号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。

 

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法名
高圧ガス保安法                                                       
改正条項 容器保安規則第2条、8条、液化石油ガス保安規則第13条、19条、48条、49条
改正年月日 平成27年2月24日 経済産業省令第8号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 一般消費者が屋外等で使用する液化石油(LP)ガス用一般複合容器として、プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガスを充塡したケーシングのある容器が定められた。

 

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法名
高圧ガス保安法                            
改正条項 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条
改正年月日 平成26年5月30日 経済産業省令第30号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。

 

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法名
高圧ガス保安法                             
改正条項 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 第2条、第8条
改正年月日 平成25年5月13日 経済産業省令第23号
施行日 交付の日
キーワード
改正の概要 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。

 

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