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水質汚濁防止法 改正情報
カテゴリアーカイブ
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
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改正条項 |
第40号
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公布番号と名称 |
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年3月13日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
②水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
③水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)
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改正条項 |
①「六価クロム化合物」の検定方法
②別表
③別表
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公布番号と名称 | 環境省告示 第4号 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月5日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
①環境大臣が定める方法のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が改正された。
②環境大臣が定める検定方法の別表中、備考及び検定方法が改正された。
③環境大臣が定める測定方法別表中「六価クロム化合物」の測定方法が改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質汚濁防止法施行規則
②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
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改正条項 |
①別表第2
②別表第1、2、附則別表
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公布番号と名称 |
環境省令第4号 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年1月25日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
①水濁法施行規則第9条の3第2項が定める、法第14条の3第1項の必要な限度として則別表第2が定める六価クロムの基準値が改正された。
②排水基準を定める省令第1条により別表第1が定める有害物質である六価クロムの許容限度と、別表第2が定める生活環境項目である大腸菌群数が改正された。一部経過措置あり。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質汚濁防止法施行令
②建築基準法施行令
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改正条項 |
①第3条第1項第11号
②第32条第1項第2号
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公布番号と名称 | 政令第1号 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和6年1月4日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 水濁法施行令において大腸菌群数を大腸菌数に改め、これに伴い建築基準法施行令において法第32条第1項第2号等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準を改めた。 |
キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号) |
改正条項 |
附則及び附則別表
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公布番号と名称 | 環境省令第14号 排水基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行/適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 附則が定める経過措置の期限と許容濃度が改正された。 |
キーワード |
水濁法(水質汚濁防止法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁防止法施行令 |
改正条項 |
第3条の3
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公布番号と名称 | 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和4年12月23日 |
施行日 | 令和5年2月1日 |
制定/改正の概要 | 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。 |
キーワード |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 附則別表 |
改正年月日 | 令和4年5月17日 環境省令第17号 |
施行日 | 令和4年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。
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法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 別表第1(規則第1条の5第3項関連) |
改正年月日 | 令和3年10月5日 環境省告示第61号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理対象人員501人以上5,000人以下のし尿浄化槽であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量が一部改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 附則及び附則別表 |
改正年月日 | 令和3年9月24日 環境省令第15号 |
施行日 | 令和3年12月11日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気めっき業、金属鉱業及び下水道業について亜鉛含有量に係る暫定排水基準野見直しが行われた。電気めっき業については、亜鉛含有量の暫定排水基準値が従来からの5mg/Lから4mg/L(適用期間:令和3年12月11日から令和6年12月10日の間)に強化され、一方、金属鉱業及び下水道業については、令和3年12月11日より一般排水基準(2mg/L)に移行される。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第2条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7、第12条の8、第12条の9、第12条の10、第12条の11、第12条の12、第12条の13、第16条の2 |
改正年月日 | 令和3年6月9日 法律第59号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 気候変動による水温上昇等の環境変化も作用し、瀬戸内海の一部海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出され、これが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受け、この状況に対応するために法の一部改正が行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 水質汚濁防止法施行規則第9条の2の4など |
改正年月日 | 令和3年3月25日 環境省令第3号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁防止法施行規則等において事業者が提出する申請書や届出等について、これらが受理された際に発効される受理書の廃止、届出書等の現行法令によるフレキシブルディスクによる提出に代えて光ディスクにより提出することができるよう規定された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 別表第1 第66の3項 |
改正年月日 | 令和2年12月18日 政令第356号 |
施行日 | 公布の日の翌日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が水質汚濁防止法の特定施設から除外された。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第7条の2 |
改正年月日 | 令和2年9月25日 環境省令第22号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定施設の構造等の変更の申請があった場合に、法第5条第3項から第7項までの事前評価等を要しない場合について一部追加が行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 附則第2条 |
改正年月日 | 令和元年11月18日 環境省令第15号 |
施行日 | 令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業に係る暫定基準の適用期間が、令和元年11月30日から2年延長され、令和3年11月30日までとされた。暫定基準値は前回と同様である。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則経過措置第2項 |
改正年月日 | 令和元年6月20日 環境省令第1号 |
施行日 | 令和元年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則経過措置第2項 |
改正年月日 | 平成30年8月28日 環境省令第18号 |
施行日 | 平成30年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成30年4月10日 環境省令第9号 |
施行日 | 平成30年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条 |
改正年月日 | 平成28年11月15日 環境省令第25号 |
施行日 | 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第4条の5 |
改正年月日 | 平成28年9月5日 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(COD)、同第81号(窒素)、同第82号(りん) |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量、窒素及びりんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及び区分ごとの範囲の一部が改正された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条第1項、法第27条 |
改正年月日 | 平成28年6月16日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成28年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成27年9月18日 環境省令第33号 |
施行日 | 平成27年10月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 |
改正年月日 | 平成27年5月1日 環境省令第20号 |
施行日 | 平成27年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 |
排水基準に対応することが著しく困難と認められた一部の工場・事業場(5業種)に対する暫定排水基準(適用期間平成24年5月25日から平成27年5月24日まで)について、エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については暫定基準を10mg/Lから6mg/L(適用期間3年間)へ強化し、他の業種*はすべて一般排水基準へ移行された。
*感光性樹脂製造業・ポリエチレンテレフタレート製造業・下水道業
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法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令別表第2備考6、備考7 |
改正年月日 | 平成27年3月2日 環境省告示第26号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 窒素含有量及び燐含有量の排水基準が適用される海域のうち、今回、東京湾及び伊勢湾の海域が改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 環境省令第30号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の2第1項 |
改正年月日 | 平成26年8月13日 環境省告示第91号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る汚泥負荷量の測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 第2号、4号、5号、26号、27号及び41号 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示41号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 排水基準に係る検定方法に関して、有害物質5種類と生活環境に影響する1項目の一部が改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令(法第3条第1項、法第27条関係) |
改正年月日 | 平成25年10月1日 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の改正は、水質汚濁防止法における閉鎖系海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日が適用期限であることから、それ以降の暫定排水基準を定めた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成25年6月10日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成25年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。
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法名 | 水質汚濁防止法 |
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改正条項 | 施行令第3条の3 |
改正年月日 | 平成24年9月26日 政令第251号 |
施行日 | 平成24年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定物質としてヘキサメチレンテトラミンが指定され,工場等の事故時に,この物質を含む水が排出された場合の応急措置と都道府県知事への届出義務の対象となった。 |
法名 | 水質汚濁防止法 |
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改正条項 | 施行令第2条,第3条の3,別表第1 |
改正年月日 | 平成24年5月23日 政令第147号 |
施行日 | 平成24年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | 工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設の追加及び事故時の措置の対象となる指定物質の追加に関する改正である。 |