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2023年12月改正情報
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 |
改正条項 |
第3条
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省令第5号 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
〇改正法令の対象:経済産業大臣及び環境大臣
法第8条第2項により、経済産業大臣及び環境大臣は事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量として届出られた事項(ファイル記録事項)を、事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知する。これまで磁気ディスクに複写したものの交付によるとされていた通知の方法に加えて、本省令により「電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法」、すなわち主務大臣及び都道府県知事がネットで閲覧してPCにコピーできる方法が追加された。
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キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化管法施行規則(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則) |
改正条項 |
第14条
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公布番号と名称 | 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第1号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
令第9条によりフレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクによると規定されていた事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出が、政令第382号(令和5年12月27日公布)により「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に改められたことに応じて、フレキシブルディスクカートリッジに限ってラベル領域に貼り付けなければならないとされていた書面を規定していた則第14条が削除された。
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キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第8、9条
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公布番号と名称 | 政令第382号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月27日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
化管法第19条により、ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。本政令により、開示の方法としてフレキシブルディスクカートリッジと光ディスクが「電磁的記録媒体」に(令第8条)、また、フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクが「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に(令第9条)、それぞれ改正された。
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キーワード |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 毒物及び劇物取締法施行規則 |
改正条項 |
第12条の2の2及び3、第13条の8及び11、第19条、第20-22条、第13条の4
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第163号 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月26日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和5年12月26日 |
制定/改正の概要 |
毒物劇物営業者が毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売・授与する場合に毒劇法第14条第2項により規定されている情報の提供の方法について、「磁気ディスク、CD-ROM」等個別名称が記載されていたものが、「電磁的記録媒体」と一般化された。また、令第40条の5第2項第1号が定める、交替して運転する者を同乗させなければならない車両運転時間が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
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改正条項 |
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月18日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 | 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第6号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示 第9号 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件 |
公布日 | 令和5年12月14日 |
施行/適用日 | 令和5年12月14日 |
制定/改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。 |
キーワード |
官報の発行に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 官報の発行に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 法律第85号 官報の発行に関する法律 |
公布日 | 令和5年12月13日 |
施行/適用日 | 一部を除き公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定める法律が制定された。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律関係)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 |
改正条項 |
第2~8条、第8条の2、第10条、別表第1~3の2、4、5、7~10、12、13、16、17
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公布番号と名称 | 経済産業省、環境省令第4号 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月12日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条に基づき特定排出者が報告しなければならない温室効果ガス算定排出量の、算定に係る係数が改正された。令和6年度以降に報告すべき温室効果ガス算定排出量の算定に適用される。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(平成25年経済産業省告示第271号) |
改正条項 |
2-1(1)イ
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第147号 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年12月8日 |
施行/適用日 | 令和5年12月15日 |
制定/改正の概要 | 電気加熱設備、電動力応用設備等の産業用機械器具について、電気需要最適化時間帯を踏まえ、電気を消費する機械器具の稼働時間の変更を検討することが盛り込まれた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令 |
改正条項 |
第3、10、20、27条
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公布番号と名称 | 政令第348号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月27日 |
制定/改正の概要 | 給油取扱所の定義が改正され、蓄電池に関する特例が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第5条の2、第16条の2の7~11、第25条の5、第28条、他
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公布番号と名称 | 総務省令第83号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月6日 |
制定/改正の概要 | 消防法に基づき取扱所を設置しようとする者が許可を受けようとする者が提出しなければならない書類の改正、蓄電池に係る屋内貯蔵所の特例、給油取扱所の付随設備(尿素水溶液、急速充電設備)の改正、等 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第1条
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公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
キーワード |
2024年1月~2024年6月に施行される法令 |
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