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2021年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第6 |
改正年月日 | 令和3年12月28日 環境省告示第93号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 琵琶湖に係る底層溶存酸素量の水域類型の指定に伴い平成21年3月環境省告示第14号(河川及び湖沼に該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年12月27日 厚生労働省告示第413号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(186物質)の名称が公表された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第3条 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第343号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、試験研究及び分析に用いられるHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)について、法第13条第1項の政令で定める特定物質等及び特定用途の対象とし、製造数量の許可は不要とされた。また、試験研究及び分析の用途に用いられる特定物質等については、製造数量の許可を不要とする2021年12月1日までの暫定的な措置の期限が撤廃され、恒久的な措置とされた。 |
法名 |
騒音規制法
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改正条項 | 別表第1(騒音規制法、振動規制法共) |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第346号 |
施行日 | 令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 騒音規制法における「空気圧縮機」及び振動規制法における「圧縮機」について、「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものは規制対象外」とされた。 |
法名 |
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
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改正条項 | 別表第1 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第347号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。 |
法名 |
事務所則等(事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則)
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改正条項 | 事務所衛生基準規則第10条、第17条、第17条の2、労働安全衛生規則第628条、第628条の2、第633条、第634条 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 厚生労働省令第188号 |
施行日 | 公布の日、ただし、「照度等」(第10条)に係る改正規定は、令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 室の作業面の照度、便所の設置基準、救急用具について一部改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
11月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年11月25日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)の名称が公表された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 令和3年11月17日 経済産業省告示第223号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定物質等の製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣に申請書を提出する期間は、令和3年11月30日から同年12月7日と定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 令和3年11月8日 政令第306号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年6月2日に交付された法の一部を改正する法律(法律第54号)の施行期日は、令和4年4月1日とされた。 |
10月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3、法第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年10月29日 厚生労働省告示第382号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条(表示等)第1項に定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等に係る新規化学物質(2物質)、さらに法第57条の4に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)のそれぞれが公表された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | 令和3年10月26日 環境省告示第68号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、1種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第1条、第4条、別表第1,別表第2 |
改正年月日 | 令和3年10月20日 政令288号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は53物質増加し、合計649物質となった。内訳は、第一種指定化学物質として515物質、そのうち特定第一種指定化学物質として23物質が指定され、第二指定化学物質として134物質が指定された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条、第4条 |
改正年月日 | 令和3年10月20日 政令第286号 |
施行日 | 令和3年10月27日 |
キーワード | |
改正の概要 | 冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち、高圧ガスとしての燃焼性リスクが小さいヘリウム等のガスについて、燃焼性リスクが同様に小さいガス(二酸化炭素等)と同等の規制に改められた |
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 第3条 |
改正年月日 | 令和3年10月14日 経済産業省告示第212号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | モントリオール議定書附属書A,B,C、E及びFに属する特定物質等に係る令和2年度における生産量、消費量、輸入量算定値及び輸出量算定値が公表され、附属書A,B,C及びEの場合はゼロ、附属書FのグループⅠ及びⅡの場合は実数値が公表された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2 |
改正年月日 | 令和3年10月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | (適用)令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」の見直しで、六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lが0.02mg/Lに改められ、さらに測定方法が規定された。一方、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の見直しでは、生活環境項目環境基準の大腸菌群数から大腸菌数に改められ、河川、湖沼及び海域における新たな大腸菌数環境基準値及び当該基準値の導出方法等が規定された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 別表第1(規則第1条の5第3項関連) |
改正年月日 | 令和3年10月5日 環境省告示第61号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理対象人員501人以上5,000人以下のし尿浄化槽であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量が一部改められた。 |
9月改正情報
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 表題、第1条 |
改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 附則及び附則別表 |
改正年月日 | 令和3年9月24日 環境省令第15号 |
施行日 | 令和3年12月11日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気めっき業、金属鉱業及び下水道業について亜鉛含有量に係る暫定排水基準野見直しが行われた。電気めっき業については、亜鉛含有量の暫定排水基準値が従来からの5mg/Lから4mg/L(適用期間:令和3年12月11日から令和6年12月10日の間)に強化され、一方、金属鉱業及び下水道業については、令和3年12月11日より一般排水基準(2mg/L)に移行される。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第3条表一、表二 |
改正年月日 | 令和3年9月27日 経済産業省令第71号 |
施行日 | 令和4年3月27日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品(エアコンディショナー)の製造等の際に使用するフロン類の環境影響度の低減を勧告することができる製造業者等に関する要件(指定製品の生産量又は輸入量に係る要件)が全面的に改められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 別表第1の第1の項 |
改正年月日 | 令和3年9月29日 政令第275号 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ばい煙発生施設に該当するボイラーの規模に係る要件について、伝熱面積に係る基準の廃止及びバーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準が適用されることとなった。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年9月27日 厚生労働省告示第348号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「4-[2-(アセチルオキシ)プロパン-2-イル]-1-メチルシクロヘキシル=アセタート」を含め194種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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8月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 環境省令第12号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和3年4月26日 環境省告示第58号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、2種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。 |
法名 | 建設リサイクル法 |
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改正条項 | 政令第7条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 政令第224号 |
施行日 | 令和3年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年政令第224号(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令)において、建設リサイクル法施行令の一部改正が行われた。建設リサイクル法第12条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)第2項の規定により、対象建設工事に関する発注者への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続等が新たに規定された。 |
7月改正情報
法名 |
消防法
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改正条項 | 第1条の6、第25条の6、第48条の3、様式第1の2、様式第20の2 |
改正年月日 | 令和3年7月21日 総務省令第71号 |
施行日 | 令和4年1月1日、ただし、第25条の6の改正規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の1/3までの給油取扱所については屋外取扱所とされてきているが、今回の規則一部改正により、キャノピー等の面積が敷地面積の2/3までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合は、屋外給油取扱所として扱われることとなった。 |
その他の情報
1 再生可能エネルギー及び水素エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドラインの改訂について
2 令和元年度の電気事業者毎の基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について
6月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第2条、第2条の2、第3条、第21条第22条、、第22条の2、第22条の3、第21条の4、第22条の10、第22条の12、第22条の14、第29条、第38条 |
改正年月日 | 令和3年6月2日 法律第54号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。ただし、第2条第2項、第2条の2、第3条第3項、第21条第3項(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」の部分に限る)の規定は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | パリ協定及び2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設、脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等が規定された。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第2条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7、第12条の8、第12条の9、第12条の10、第12条の11、第12条の12、第12条の13、第16条の2 |
改正年月日 | 令和3年6月9日 法律第59号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 気候変動による水温上昇等の環境変化も作用し、瀬戸内海の一部海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出され、これが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受け、この状況に対応するために法の一部改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年6月25日 厚生労働省告示第254号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「2,2’-アザンジイルジ(エタン-1-オール)・メチルオキシラン重付加物」を含め182種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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法名 |
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 規則第22条、第33条、第36条、第58条関係 |
改正年月日 | 令和3年6月30日 経済産業省告示第57号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネルギー法における定期報告、登録機関による確認調査結果報告書等に係る様式の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 規則第6の2、第13条の4~第13条の8 |
改正年月日 | 令和3年6月30日 経済産業省令第56号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定の認定に係る経済産業省令で定める基準、或いは再生可能エネルギー発電設備の解体等に係る積立金関連等の一部、及び様式の一部が改められた。 |
法名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
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改正条項 | |
制定年月日 | 令和3年6月11日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。 |
5月改正情報
法名 |
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年5月14日 経済産業省告示第47号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネルギー法施行令第18条第4号の特定エネルギー消費機器として指定されている「テレビジョン受信機」のうち、「ブラウン管テレビ」及び「プラズマテレビ」は特定エネルギー消費機器の適用除外対象とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第46条の2、第50条 |
改正年月日 | 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号 |
施行日 | 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。 |
4月改正情報
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年4月1日 経済産業省令第37号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 太陽光発電事業計画認定申請書等に係る様式の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第1、別表第3、別表第4(法第16条関係) |
改正年月日 | 令和3年4月1日 環境省告示第32号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しが必要な水域のうち、各水域の環境基準の類域指定及び平成32年度までの暫定目標についての見直し、水域の新規追加等が行われた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年4月19日 経済産業省告示第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器である磁気ディスク装置、ガス温水機器、石油温水機器について、特定エネルギー消費機器の適用から除外されるものについて一部改正が行われた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 容器保安規則第2条第29号、冷凍保安規則第2条第1項第1号、一般高圧ガス保安規則第2条第1項第1号及び第101条第2号並びにコンビナート等保安規則第2条第1項第1号 |
改正年月日 | 令和3年4月23日 経済産業省令第44号 |
施行日 | 公布の日 |