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キーワード「ボイラー」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
第38条の2、第51条、第56条、他
公布番号と名称 厚生労働省令第28号 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年3月27日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 ボイラー等の性能検査等について書面等が改正された。
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法名
大気汚染防止法 
改正条項 第2条、様式、第16条の11
改正年月日 令和4年3月3日 環境省令第4号
施行日 公布の日。ただし、第1条の規定は、令和4年10月1日。ばい煙発生施設、ボイラー、伝熱面積、解体等工事、特定粉じん排出等作業
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改正の概要 規則様式第3の6別紙1(水銀排出施設の構造)における「伝熱面積」の削除、また、解体等工事に係る事前調査結果の報告事項として、新たに、特定粉じん排出作業等の開始時期が追加された。

 

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第9条の3、第15条、第19条
改正年月日 令和4年2月24日 政令第51号
施行日 令和5年4月1日ただし、別表第9の改正規定は、令和6年4月1日
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改正の概要 請負人の労働者の労働災害を防止するために注文者が講じるべき必要な措置の範囲、職長等に対する安全衛生教育が必要な業種の拡大、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質として234物質が新たに追加される等の改正が行われた。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 別表第1の第1の項
改正年月日 令和3年9月29日 政令第275号
施行日 令和4年10月1日
キーワード
改正の概要 ばい煙発生施設に該当するボイラーの規模に係る要件について、伝熱面積に係る基準の廃止及びバーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準が適用されることとなった。

 

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