環境配慮促進法 改正情報

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法名
環境配慮促進法(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律)
改正条項 第2条第4項
改正年月日 令和4年3月30日 政令第124号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行に伴い、新たに「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」を含む5法人が追加され、「国立大学法人東京海洋大学」を含む3法人が廃止された。

 

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法名
環境配慮促進法                            
改正条項 全文
改正年月日 令和2年9月30日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定事業者は事業活動に伴う環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6か月以内に公表すること規定されているが、災害その他やむを得ない事由により当該期間内での公表が困難な場合は、内閣総理大臣その他大臣が定める期間内に公表することが規定された。

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