- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- 2014年11月改正情報
2014年11月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
省エネルギー法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第23条の2、第23条の3(法第81条の5関係) |
改正年月日 | 平成26年11月28日 政令第380号 |
施行日 | 平成26年11月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な熱損失防止建築材料として、新たに窓(サッシ及び複層ガラス)が指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
|
---|---|
改正条項 | |
改正年月日 | 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
|
---|---|
改正条項 | 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条 |
改正年月日 | 平成26年11月20日 経済産業省令第58号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。 |
法名 |
下水道法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第9条の3(法第12条の2第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月19日 政令第364号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場からの下水を公共下水道へ排除する場合の基準のうち、カドミウム及びその化合物の排水基準が0.1mg./Lから0.03mg/Lに改められた。 |
法名 |
オゾン層保護法
|
---|---|
改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成26年11月12日 経済産業省告示第221号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成26年11月25日から平成26年12月1日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |
法名 |
水質汚濁防止法
|
---|---|
改正条項 | 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 環境省令第30号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。 |
法名 |
有機則
|
---|---|
改正条項 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件第3号(規則第24条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 厚生労働省告示第401号 |
施行日 | (適用)平成27年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容、例えば、中毒にかかった者の気道の確保、意識を失ったら消防機関へ通報、呼吸が止まったら心肺そ生を行う等に一部改正された。 |