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2016年9月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第4条の5 |
改正年月日 | 平成28年9月5日 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(COD)、同第81号(窒素)、同第82号(りん) |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量、窒素及びりんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及び区分ごとの範囲の一部が改正された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の32 |
改正年月日 | 平成28年9月7日 政令第299号 |
施行日 | 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日) |
キーワード | |
改正の概要 | 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。 |
法名 |
ボイラー則 (ボイラー及び圧力容器安全規則)
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改正条項 | 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8 |
改正年月日 | 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号 |
施行日 | 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年9月27日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ジクロベニル又はDBNという物質が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成28年9月27日 厚生労働省告示第355号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに228物質が公表された |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 施行令第2条第3項、法17条第3項第2号 |
改正年月日 | 平成28年9月28日 政令第314号 |
施行日 | 平成29年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 賦課金の負担が事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要があるものとして認定された事業所の賦課金について特例で減ずる額の算定の基準となる率が2割から8割の間で定められた。 |