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2015年6月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、第18条の2 |
改正年月日 | 平成27年6月10日 政令第250号 |
施行日 | 平成28年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第57条第1項に基づき、譲渡又は提供する際に名称等の表示が義務付けられる対象物(「表示対象物」)が、現行の104物質から、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる通知対象物(現行640物質)まで拡大された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第2条、第18条の21から第18条の35 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第41号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制を的確かつ円滑に実施するため、水銀排出施設に係る設置届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付けること、届出対象外の施設であっても水銀等の排出量が相当程度である施設を有する事業者に対し水銀等の排出抑制のための自主的取組の責務が設けられた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | - |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第42号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀による水俣条約を的確かつ円滑に実施し、水銀による環境汚染を防止するため、水銀の採掘、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等及び水銀を含む再生資源の管理等に関して規定された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 政令第251号 |
施行日 | 原則、平成27年7月1日 ただし、第1条第18号、第2条第1項第22号及び32号の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として指定されている「セレン化合物及びこれを含有する製剤」、及び劇物として指定されている「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」について、一部の製剤が除外された。また、劇物として新たに3物質が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年6月30日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名カスガマイシン–塩酸塩又はカスガマイシンを含め7物質が追加された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する規則第27条の5第5項、第6項 |
改正年月日 | 平成27年6月5日 総務省令第56号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 |
一般高圧ガス保安規則が改正(平成26年経済産業省令第58号)され、液体水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所の技術上の基準が新たに規定された。
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