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土壌汚染対策法 改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 規則第23条 |
改正年月日 | 令和4年3月24日 環境省令第6号 |
施行日 | 令和4年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一定規模以上の土地の形質変更に係る届出書に添付すべき書類の一部が改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 土壌汚染処理業に関する省令第4条 |
改正年月日 | 令和3年3月26日 環境省告示第21号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場において、構造物に利用する自然由来等土壌から溶出する量がカドミウム及びその化合物について0.075mg/Lから0.044mg/Lに改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第7条、第9条、第31条 |
改正年月日 | (公示)令和2年4月2日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日、(第2条の規定)令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第3条、第3条の2、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条の2、第10条の3、第13条の2、第14条、第14条の2、第16条、第19条、第21条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第22条、第24条、第25条、第25条の3、第27条の2、第30条の2、第33条、第35条、第36条の2、第36条の3、第36条の4、第37条、第40条、第42条の2、第43条、第43条の2、第45条、第46条、第48条、第49条、第49条の2、第49条の3、第49条の4、第49条の5、第50条、第51条、第52条の2、第52条の3、第52条の4、第52条の5、第52条の6、第52条の7、第52条の8、第53条、第53条の2、第58条、第59条の2、第59条の3、第60条、第61条、第62条、第64条、第65条の2、第65条の3、第65条の4第76条の2 など |
改正年月日 | 平成31年1月28日 環境省令第3号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌汚染対策法の一部改正(平成29年法律第33号)が公布されたことに伴い、今回、同施行規則の一部改正が行われた。①試料採取等対象物質の選定にあたり、第一種特定有害物質についてその分解生成物が新たに規定されるとともに、四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンが対象とされた。②調査義務が猶予されている土地の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等は届出の対象外の行為とされた。③土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画書の記載事項等。④人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして、臨海部の工業用地域であること。⑤自然由来等形質時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質時要届出区域内の土地の変更に使用するために搬出する場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地であることなど。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 改正法第1条本文 |
改正年月日 | 平成30年9月28日 環境省令第282号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行期日が定められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第1条、第25条の2、第58条 |
改正年月日 | 平成29年12月27日 環境省令第29号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 改正法(平成29年法律第33号)第4条第2項の土地の所有者等の同意の方法、指定が解除された要措置区域等の台帳の調整・保管の方法、帳簿記載事項、添付図面等が規定された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 法附則第1条 |
改正年月日 | 平成29年10月25日 政令第268号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 改正法(平成29年法律第33号)第4条の「土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査」の追加規定等の施行日が、平成30年4月1日とされた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第3条、第4条、第7条、第8条、第12条、第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第27条の2、第27条の3、第27条の4、第27条の5、第61条、第61条の2、第65条~第69条 |
改正年月日 | 平成29年5月19日 法律第33号 |
施行日 | 公布の日から2年以内、ただし、第1条の規定(法第4条第2項、第15条第1項、第22条第3項、第27条の2~第27条の4、第35条、第61条第1項、及び第61条の2)については、公布の日から1年以内。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①有害物質使用特定施設の使用の廃止の時に調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合には、あらかじめ届出が必要であること、②要措置区域内における措置内容に関する計画の提出、措置が技術的に適合しない場合には、都道府県知事による計画提出及び計画変更の命令があること、③健康被害のおそれのない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について、あらかじめ都道府県知事への届出が必要とされたこと、④基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となったこと、などが新たに規定された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 規則第6条第2項 |
改正年月日 | 平成29年3月31日 環境省告示第36号 |
施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 混合標準液の原液について、試料採取等対象物質にクロロエチレンが含まれる場合についての対応が規定された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 施行令第1条 |
改正年月日 | 平成28年3月24日 政令第74号 |
施行日 | 平成29年4月1日 ただし2(2)の規定は公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定有害物質として、新たにクロロエチレンが指定された。全部で26物質となった。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第1条、第3条(法第29条関係) |
改正年月日 | 平成26年10月10日 環境省令第29号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定調査機関の指定申請及び指定の更新申請の一部規定が改正された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 規則第64条(法16条第3項関係)、別紙第1(規則7条第1項関係)、別紙第2(規則第9条第1項第2号関係)、別紙第3(規則第31条第1項関係)、様式第16(規則第61条第1項関係)、様式第18(規則第64条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年8月1日 環境省令第23号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 1,1-ジクロロエチレンに係る地下水基準、第二溶出量基準、土壌溶出量基準が改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 法第64条 |
改正年月日 | 平成26年7月30日 政令第267号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌汚染対策法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、指定調査機関を指定する事務(法第3条第1項)の指定調査機関に関する事務は、指定都市の長等が行う事務に含めないこととなった。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示45号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌ガス又は地下水に含まれる試料中の対象物質の量を測定する方法の一部が改められた。 |