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2020年2月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
浄化槽法
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改正条項 | 第9条の3、第9条の4、第9条の6、第9条の7、第57条の2 |
改正年月日 | 令和2年2月7日 環境省令第3号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 浄化槽管理者による浄化槽の使用の休止の届出、当該浄化槽の使用の再開の届出、浄化槽処理促進区域の指定の公告の方法、当該区域における浄化槽の設置等、都道府県知事が記載すべき浄化槽台帳に記載すべき事項等について定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第28条 |
改正年月日 | 令和2年2月7日 厚生労働省告示第36号 |
施行日 | (適用)告示の日 |
キーワード | |
改正の概要 | がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質として、新たにアクリル酸メチル及びアクロレインが指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 中間物等新規化学物質確認制度により確認を受けた新規化学物質について、毎年度、その製造及び輸入に係る実績を書面又は電子により報告する義務があるが、今回の省令の一部改正により電子情報組織による報告の方法として省令第11条における電子署名を行った電子証明書による送信は不要とされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第64条 |
改正年月日 | 令和2年2月28日 経済産業省令第12号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理能力が25万m3未満の事業所等における保安統括者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 環境省令第5号 |
施行日 | 令和2年10月1日。また、2(1)の規定による環境大臣の指定は公布の日から行える、また2(2)①の改正は公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良産業廃棄物処理業者(優良認定基準(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2又は第10条の16の2に規定する基準)に適合する者として法に基づく許可を受けた産業廃棄物処理業者)について、その数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可申請の手続及び優良認定基準の見直しが行われた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
改正年月日 | 令和元年12月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定容器包装利用事業者は、プラスチック製買物袋の有料化に取り組む必要がある。ただし、プラスチックの厚さ50μm以上の買物袋、海洋生分解性プラスチック配合率100%の買物袋、バイオマス配合率25%以上の買物袋等は有料化の対象からは除く。 |