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ビル管法 改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
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改正条項 | 別表第1 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第347号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。 |
法名 | ビル管法 |
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改正条項 | 規則第27条第1号(法第12条の2第2項関係) |
改正年月日 | 平成24年7月18日 厚生労働省告示第104号 |
施行日 | 平成24年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物飲料水水質検査業の登録基準のうち機械器具について,「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)に合わせて,登録に必要な機械器具を追加し,一部削除した。 |