2020年11月改正情報

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法名
省エネルギー法
改正条項 「エネルギー消費機器の小売の業を行う者が取り組むべき措置」におけるエアコンディショナー(1項)、照明器具(2項)、テレビジョン受信機(3項)、電気冷蔵庫(7項)、電気冷凍庫(8項)、電気便座(13項)、電球(20項)
改正年月日 令和2年11月2日 経済産業省告示第243号
施行日 公布の日から施行。ただし、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の規定に従い行うべき表示は、令和3年10月30日までは従前のラベルによるとされた。
キーワード
改正の概要 省エネラベルの多段階評価基準が改められ細分化され、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの多段階評価」に改められた。新たに、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座について多段階評価基準が設定されたが、エアコンディショナー、テレビジョン受信機については従前通りとされた。

 

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法名
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
改正条項 第4条第2項
正年月日 令和2年11月30日 経済産業省告示第252号
施行日 ー
キーワード
改正の概要 特定物質等の製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣に申請書を提出する期間が定められた。

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和2年11月2日 環境省告示第91号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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