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2013年6月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
毒劇法
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成25年6月28日 政令第208号 |
施行日 | 原則として、平成25年7月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 4種類の毒物、及び2種類の劇物が新たに指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年6月27日 厚生労働省告示第215号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、270の物質が公表された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の15、第18条の17(新規)、第26条 |
改正年月日 | 平成25年6月21日 法律第58号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿の飛散などを伴う解体等工事の実施の届出義務者が、現行の「工事施工者」から、改正法では工事の「発注者」に変更され、また解体等工事の受注者は、石綿使用の有無の事前調査の実施と発注者への調査結果等の説明が義務化された。都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは特定工事の発注者若しくは受注者等に対し、解体等工事に係る建築物等の状況の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等の物件を検査させることができることになった。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年6月13日 環境省告示第61号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名イプフェンカルバゾンを含む10種類が追加された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 法第1条、法第2条、法第3条、法第4条、法第5条、法第6条、法第9条~法第26条(新規)、法第37条~法第38条(新規)、法第39条、法第40条(新規)、法第50条~法第62条(新規)、法第70条(新規)、法第74条、法第75条~法第85条(新規) |
改正年月日 |
(公表)平成25年6月12日 法律第39号
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施行日 | 原則、交付の日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置が講じられ、それに伴い、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められた。措置内容は次のようである。①フロン類の製造・輸入業者、フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者に対するフロンの使用の合理化、低いフロン類を使用した製品への転換等を求めている。②業務用冷凍空調機器の管理者に対しては、フロン類の漏えい等の機器の管理の適正化、一定要件を満たす管理者に対するフロン類の漏えい量の報告義務、③フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制を導入。フロン類の充塡行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得るとされた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 法第5条の3第1項 |
改正年月日 | (公表)平成25年6月11日 環境省告示第60号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理法第5条の3第1項の規定に基づき5年ごとに作成され、かつ、今回は平成22年に改正された廃棄物処理基本方針に即して、平成25年度から平成29年度までの5か年を新たな計画期間とする計画が定められた。
その目的は、現在の公共の廃棄物処理施設の整備状況や、東日本大震災移行の災害対策への意識の高まりなど、社会環境の変化を踏まえ、3Rの推進に加え、災害対策や地球温暖化対策の強化等を目指し、広域的な視点に立った廃棄物処理システムを確保することとされた。
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法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成25年6月10日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成25年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。
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法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表 |
改正年月日 | 平成25年6月5日 環境省告示第58号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。 |