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2014年3月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 第1条、第4条 様式第1 |
改正年月日 | 平成26年3月31日(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号) |
施行日 | 平成27年4月1日、ただし、様式第1第5表の3の改正規定は、平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 調整後温室効果ガス排出量を算出する際に利用できるものとして、平成24年に創設された、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認定制度(いわゆる「J-クレジット制度」)、及び我が国の貢献により海外において達成した温室効果ガス排出削減・吸収量を測定・報告・検証してクレジット化し、我が国の目標達成に活用する二国間オフセット・クレジット制度が新たに追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第17条(法第15条関係)、規則第26条(法第20条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省令第17号 |
施行日 | 平成27年4月1日、ただし、様式第9及び第11特定-第12表6の3は、平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者、特定連鎖化事業者に係る定期報告書及び登録調査機関による特定事業者及び特定連鎖化事業者に係る確認調査結果報告書において記載すべき事項として、新たに、海外認証排出量削減量に係る事項等が追加された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 石綿障害予防規則 第5条、第6条、第10条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省令第50号 |
施行日 | 平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 吹き付けられた石綿等の除去等の作業に労働者を従事させる場合の措置、保温材等の損傷等により労働者が粉じんばく露のおそれがある場合の措置等が強化された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4(法第9条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4に基づき記入すべき「業種」が細分化された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第2条、第6条、第8条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省令第19号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等として、出力20kW以上の洋上風力発電設備、出力200kW未満の水力発電設備、200kW以上1000kW未満、1000kW以上3万kW未満のそれぞれの特定水力発電設備が追加された。認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由が追加された。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 別表第1他 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省告示147号 |
施行日 | 平成26年4月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部及び給水装置の構造及び材質の基準に関わる試験の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号 |
施行日 | (適用日)平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 施行令附則第4条(法第6条の2第2項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月26日 政令第80号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災により発生した一般廃棄物又は特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の特例の適用期限が、1年間延長され、平成27年3月31日までとなった。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 第2号、4号、5号、26号、27号及び41号 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示41号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 排水基準に係る検定方法に関して、有害物質5種類と生活環境に影響する1項目の一部が改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示45号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌ガス又は地下水に含まれる試料中の対象物質の量を測定する方法の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示39号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条(法第2条第2項、法第24条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月19日 政令第68号 |
施行日 | 平成26年5月1日、ただし、施行令第7条の改正規定は、平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定化学物質としてヘキサブロモシクロドデカンを含め2物質が指定された。また、ヘキサブロモシクロドデカンを使用した4種の製品の輸入が禁止された。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 基本方針 |
改正年月日 | 平成26年3月4日 環境省告示第15号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部が変更された。 |