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2013年2月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第26条第1項第1号ニ、規則第26条第1項第7号、同規則第26条第2項第7号イ(法第20条関連) |
改正年月日 | 平成25年2月28日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則第26条第1項第1号では、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うと規定されている。今回、この環境大臣が定める外周仕切設備の要件が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第12条第2項に関わる告示 |
改正年月日 | 平成25年2月26日 経済産業省告示第25号 |
施行日 | 平成25年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来の納付金単価を平成24年度に係る納付金単価とし、新たに平成25年度の納付金単価の項を設けた。付加金単価は平成24年度に同じである。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 規則第1条の2第5項、第8項、第10項、及び第11項 |
改正年月日 | 平成25年2月21日 環境省令第3号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定下水汚泥関係、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリに関して、1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当する場合の基準が規定され、さらに、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準では1,4-ジオキサンに係る新基準、1,1-ジクロロエチレンに係る改訂、また、産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準などが定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 令第21条(法第78条第1項)、令第22条(法第79条第1項) |
改正年月日 | 平成25年2月20日 政令第36号 |
施行日 | 平成25年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | トップランナー機器として、新たに、複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)が追加され、同時に、製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件が追加された。また従来の電気冷蔵庫、電気冷凍庫については、新たに、家庭用以外のものの製造量又は輸入量の要件が追加された。 |