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再生エネルギー特措法 改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第4条の2、第5条、第7条他 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 経済産業省令第27号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 規則第6の2、第13条の4~第13条の8 |
改正年月日 | 令和3年6月30日 経済産業省令第56号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定の認定に係る経済産業省令で定める基準、或いは再生可能エネルギー発電設備の解体等に係る積立金関連等の一部、及び様式の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年4月1日 経済産業省令第37号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 太陽光発電事業計画認定申請書等に係る様式の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 経済産業省令第73号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再エネ特措法に基づく入札への参加手数料の額が、127,000円から90,000円に引き下げられた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第13条の2 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 経済産業省令第85号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの失効までの期間が定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条、第5条、第9条、様式第1~第7 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省令第24号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 経済産業大臣がその調達価格及び調達期間を定めることとなる再生可能エネルギー発電設備の区分等(再生可能エネルギー発電設備の区分(電源種)、設備の形態及び規模)が一部改められたこと及び認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の保守点検及び維持管理体制整備及び実施に関する認定基準として、柵または塀の設置が必要であることなどが定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第5条、第9条、第14条 |
改正年月日 | 令和元年8月2日 経済産業省令第32号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第5条第1項第9号、第10条第2号の改正規定は、令和2年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 出力が10kW以上の太陽光発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請の際現に環境影響評価を行っているときは、当該認定を受けた日から5年以内に運転を開始する計画であることが認定基準に加えられた。また、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に挙げられている出力制御の回避措置として、新たに「需給バランス改善用の蓄電池の充電」が加えられた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第7条、第9条、第14条 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第36号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表に係る事項、軽微な変更の認定の対象、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由等の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条第8項 |
改正年月日 | 平成30年12月10日 経済産業省告示第238号 |
施行日 | 公布の日から |
キーワード | |
改正の概要 | 今回改正で、認定事業者が再生可能エネルギー発電計画に記載した事項の変更の認定において、当該設備がみなし認定事業者に係る設備のうち平成27年3月31日以前の旧認定を受けた設備を除くとされた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等以外の発電設備(風力発電設備及びバイオマス発電設備)ごとの調達価格及び調達期間の一部改正等、再生可能エネルギー発電事業計画が基準に適合していることを認定する際の当該基準の一部追加、及び入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更等について一部改正が行われた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条第7項、第8項 |
改正年月日 | 平成29年11月28日 経済産業省告示第265号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定日又は同計画の記載事項変更の認定の日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間に属する太陽光発電設備であって、みなし認定事業者に係る設備のうち出力が2,000kW以上のものの一部について、調達価格等が新たに定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 平成29年8月14日 政令第222号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札に参加する場合の手数料は、一再生可能エネルギー発電計画につき12万7,000円とされた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第4条、第6条、第7条 |
改正年月日 | 平成29年3月14日 経済産業省令第13号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第7条、法第39条 |
改正年月日 | 平成29年2月3日 経済産業省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成29年1月27日 政令第11号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 経済産業大臣は送配電事業者に対して報告徴収及び立入検査を行う権限があるが、電気・ガス取引監視等委員会並びに送配電事業者の供給区域及び供給地点を管轄する経済産業局長も報告徴収及び立入検査を行えるようになった。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 施行令第2条第3項、法17条第3項第2号 |
改正年月日 | 平成28年9月28日 政令第314号 |
施行日 | 平成29年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 賦課金の負担が事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要があるものとして認定された事業所の賦課金について特例で減ずる額の算定の基準となる率が2割から8割の間で定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第4条~第11条、法第14条~第19条、法第21条~第24条、第27条、第28条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 経済産業省令第84号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法第9条第1項に基づく新認定制度における、認定の申請方法並びに申請の際の書類の様式及び添付書類の内容が定められた。様式中の記載事項及び添付書類により、新認定基準(再生可能エネルギー発電事業の内容についての基準、再生可能エネルギー発電設備に関する基準、再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準等)への適合が判断されることとなった。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第2条、第3条、第4条、第6条、第9条、第17条 |
改正年月日 | 平成28年6月3日 法律第59号 |
施行日 | 平成29年4月1日、ただし、(4)の「賦課金減免制度の見直し」に関する規定は平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画についての認定制度が創設された。また電気の買取価格の決定方法として「入札」して買取価格を決定できる仕組みが導入され、買い取った電気を卸電力取引市場で売買すること等が義務付けられた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第4条、第6条、第15条、第16条、様式第7 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 経済産業省令第49号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由、接続の請求を拒むことができる正当な理由、交付金の額の算定方法、回避可能費用の算定方法等について一部改正された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第2条、様式第1、様式第3、様式第7 |
改正年月日 | 平成27年3月31日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能発電設備の区分の一部改正及びそれに伴い様式の一部改正が行われた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第6条 |
改正年月日 | 平成27年1月22日 経済産業省令第3号 |
施行日 | 平成27年1月26日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電力系統への接続に制約が生じているため、最大限の再生可能エネルギーの導入を実現するため、より実効的かつ細かな出力制御システムを導入し、適切な出力制御を行いつつ、再生可能エネルギーの接続・導入拡大を進める。また、接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止策が規定された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第2条、第6条、第8条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省令第19号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等として、出力20kW以上の洋上風力発電設備、出力200kW未満の水力発電設備、200kW以上1000kW未満、1000kW以上3万kW未満のそれぞれの特定水力発電設備が追加された。認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由が追加された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第6条(法第5条第1項第3号関係) |
改正年月日 | 平成25年7月12日 経済産業省第37号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定供給者が用いる認定発電設備と電気事業者の電気工作物とを電気的に接続することを拒むことができる新たな正当な理由が規定された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第18条、第21条(法第12条) |
改正年月日 | 平成25年3月29日 経済産業省令第17号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 納付金の額の算定の基礎となる電気事業者が電気の使用者に供給する特定電気量について、一部規定が改正された。また再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報が改められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第12条第2項に関わる告示 |
改正年月日 | 平成25年2月26日 経済産業省告示第25号 |
施行日 | 平成25年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来の納付金単価を平成24年度に係る納付金単価とし、新たに平成25年度の納付金単価の項を設けた。付加金単価は平成24年度に同じである。 |
法名 | 再生エネルギー特措法 |
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改正条項 | 規則附則第4条,規則第16条,法第9条第2号 |
改正年月日 | 平成24年8月31日 経済産業省令第64号 |
施行日 | 平成24年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 回避可能費用に係る経過措置における「法の施行の日以後」が「平成24年9月2日以後」となった。 |
法名 | 再生エネルギー特別措置法 |
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改正条項 | 施行令第9条の4 |
改正年月日 | 平成24年5月25日 政令第152号 |
施行日 | 平成24年5月29日 |
キーワード | |
改正の概要 | 発電設備の認定等,法律の施行(平成24年7月1日)に先立って開始することが必要な発電設備の国による認定の準備開始日を5月29日とした。 |