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消防法 改正情報
カテゴリアーカイブ
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 |
改正条項 |
別表第一及び第二
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公布番号と名称 |
総務省令第八十三号
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年8月30日 |
施行/適用日 | 令和7年3月1日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令(以下、危政令)別表第一及び第二が定める、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定める物質が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第五十八条の十四、第五十八条の十五、第六十二条の四
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公布番号と名称 |
総務省令第七十八号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物取扱者が当該作業に従事することとなった日から一年以内に講習を受けなければならない講習の内容が特定され、指定講習機関の指定に係る手続きが規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号) |
改正条項 |
第一、第三
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公布番号と名称 |
消防庁告示第十三号
危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目を定める告示の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習を修了した者に対して修了証明が発行されることとされ、その様式が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第十三条の二の二、第二十一条の三の二、他
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公布番号と名称 |
総務省令第五十七号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月31日 |
施行/適用日 | 令和6年5月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令により危険物の流出防止等の措置として総務省令で定める措置が、危険物の規制に関する規則の改正として規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第31条の6、第33条の17、第33条の17の2
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公布番号と名称 |
総務省令第5号
消防法施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年1月26日 |
施行/適用日 | 令和6年1月26日 |
制定/改正の概要 | 法第17条の11第1項に規定する指定講習機関について、その指定は講習を行おうとする法人の申請により行うこととされ、その法人の申請及び総務大臣による指定の要件が規定された |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行令 |
改正条項 |
第8、11、21、25、34条
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公布番号と名称 |
政令第7号
消防法施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年1月17日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 防火対象物を区画するものは、従来「開口部のない耐火構造の床又は壁」だけであったが、本政令により、「防災上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」が追加された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令 |
改正条項 |
第3、10、20、27条
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公布番号と名称 | 政令第348号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月27日 |
制定/改正の概要 | 給油取扱所の定義が改正され、蓄電池に関する特例が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第5条の2、第16条の2の7~11、第25条の5、第28条、他
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公布番号と名称 | 総務省令第83号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月6日 |
制定/改正の概要 | 消防法に基づき取扱所を設置しようとする者が許可を受けようとする者が提出しなければならない書類の改正、蓄電池に係る屋内貯蔵所の特例、給油取扱所の付随設備(尿素水溶液、急速充電設備)の改正、等 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第28条の2の5、第28条の54、第28条の60の4、第33条、第34条、第60条の2
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公布番号と名称 | 総務省令第70号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所及び蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所について、給油空地、注油設備、掲示等の基準を超える特例が定められた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第68条の2の2、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
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公布番号と名称 | 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 |
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
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改正条項 |
①略
②第2、3、12、14、16条
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公布番号と名称 | 総務省令第48号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)について、対象火気設備等の種類、振動又は衝撃に対する構造、風道、燃料タンク等の構造等が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号) |
改正条項 |
第2 用語の定義
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公布番号と名称 | 消防庁告示第8号 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離について制定される条例の基準が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号) |
改正条項 |
第3 キヤビネットの構造
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公布番号と名称 | 消防庁告示第9号 配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 第一種配電盤等のキヤビネットの構造に関する基準が改正された。 |
キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号) |
改正条項 |
付表6
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公布番号と名称 | 環境省告示第6号 水質汚濁に係る環境基準について付表6のシマジン及びチオベンカルブの測定方法を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月13日 |
施行日 | 令和5年3月13日 |
制定/改正の概要 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の付表6「シマジン及びチオベンカルブの測定方法」の一部が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第3条の2
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公布番号と名称 | 総務省告示第52号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月3日 |
施行日 | 令和5年3月3日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号に基づいて危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備を規定する、危険物の規制に関する規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合に適用されるJIS規格番号が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
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改正条項 |
①各種手続きに係る様式
②第3、10、16条
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公布番号と名称 | 総務省令第8号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年2月21日 |
施行日 |
①令和5年4月1日
②令和5年10月1日
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制定/改正の概要 |
①消防法施行規則に定める火災予防分野の各種手続に係る様式が見直された(経過措置:令和6年3月31日までは改正前の様式も使用可能)。
②消防法施行令第5条第1項が定める「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって総務省令で定めるものの位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る基準」で総務省令で定めるもののうち、急速充電設備について規定が改正された。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第19条
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公布番号と名称 | 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月14日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
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キーワード |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条 |
改正年月日 | 令和4年8月1日 総務省令第53号 |
施行日 | 令和5年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防法が定める「火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない」物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤が追加された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第1条の6、第25条の6、第48条の3、様式第1の2、様式第20の2 |
改正年月日 | 令和3年7月21日 総務省令第71号 |
施行日 | 令和4年1月1日、ただし、第25条の6の改正規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の1/3までの給油取扱所については屋外取扱所とされてきているが、今回の規則一部改正により、キャノピー等の面積が敷地面積の2/3までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合は、屋外給油取扱所として扱われることとなった。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 |
改正年月日 | 令和2年5月29日 総務省令第57号 |
施行日 | 令和2年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質として、新たに三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第4条の2の4、第31条の6、第51条の12 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 総務省令第63号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 防火対象物点検資格者、消防用設備点検資格者及び防災管理点検資格者がその資格を失う要件について、一部改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第10条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 政令第69号 |
施行日 | 平成31年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10別表第2 |
改正年月日 | 平成29年6月27日 総務省令第43号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物であるメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤が一部改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第27条の3第8項、第28条の2の7第4項、第5項 |
改正年月日 | 平成29年1月26日 総務省令第3号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー(圧縮天然ガスを充塡する設備)及びガス配管を給油空地に設置し、給油と圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基準が規定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10関係 |
改正年月日 | 平成28年8月8日 総務省令第80号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下のものを除く)が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 消防庁告示第7号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連 |
改正年月日 | 平成27年7月17日 総務省令第63号 |
施行日 | 平成28年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する規則第27条の5第5項、第6項 |
改正年月日 | 平成27年6月5日 総務省令第56号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 |
一般高圧ガス保安規則が改正(平成26年経済産業省令第58号)され、液体水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所の技術上の基準が新たに規定された。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 別表第1、別表第2(法第9条の3第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年7月4日 総務省令第71号 |
施行日 | 平成26年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、毒物から2件、劇物から2件、毒物であって劇物である物質1件が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 法第11条第4項 |
改正年月日 | 平成25年4月1日 総務省令第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 令第5条の6、令第11条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 政令第88号 |
施行日 |
平成26年4月1日、
ただし、第11条第3項は、平成25年10月1日
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キーワード | |
改正の概要 |
公益法人事業仕分けにおいて、検定事業の見直しを指摘されたこと等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の品目の見直し、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しや防火対象物の用途区分の見直しが行われた。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 規則第27条の5 |
改正年月日 | 平成24年12月18日 総務省令第103号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来の規則第27条の5における「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準」の条文における「特定圧縮水素スタンド」が「圧縮水素スタンド」に改められた。 |
法名 | 消防法 |
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改正条項 | 施行令第3条の2,施行令第4条,施行令第4条の2,施行令第48条の29,施行令第48条の3 |
改正年月日 | 平成24年10月19日 政令第262号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年6月27日の消防法の一部改正に伴い,雑居ビル等について,建築物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任を義務付け,各防火管理者に対して必要な措置を講じるよう指示できることとなった。これに伴い,防火管理者の責務の強化,統括防火管理者の資格及び責務,消防計画の内容,防災管理者の責務,統括防災管理者の資格及び責務等が規定された。 |