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2015年9月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成27年9月18日 環境省令第33号 |
施行日 | 平成27年10月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第53条、別表第2、別表第7 |
改正年月日 | 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号 |
施行日 | 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年9月14日 環境省告示第110号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アシュラムナトリウム塩又はアシュラムを含め6物質が追加された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の3 |
改正年月日 | 平成27年9月4日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | (適用)平成27年9月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定において用いる主務大臣が定める単価の一部が改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 令第1条第1号 |
改正年月日 | 平成27年9月30日 経済産業省令第69号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | エアコンディショナーは指定製品に指定されているが、四つのタイプのエアコンが指定製品から外された。そのうちの一つ、「分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの」が、今回の改正で削除された。 |