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食品リサイクル法 改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 令和2年12月1日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 当該省令にある「肥料取締法」が「肥料の品質の確保等に関する法律」に改められた。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 令和元年7月12日 政令第54条 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生利用に係る製品として、新たに、「きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地」が追加された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 法第7条、第9条関係 |
改正年月日 | 平成29年1月26日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品製造事業者が産業廃棄物処分業者に処分委託する食品廃棄物が、転売等の不適正な処理が行われることを防ぐための対策が強化された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成27年7月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品関連事業者の判断の基準となるべき事項として、食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位等が規定された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4(法第9条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4に基づき記入すべき「業種」が細分化された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 別記様式、第9条第1項関係 |
改正年月日 | 平成25年9月11日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告において、「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の変化状況」及び食品関連事業者が目標の基準とする「基準実施率」の記載は、平成25年以降も記載することとなり、食品循環資源の再生利用等の実施率が基準実施率以下の場合は、その理由を記載することとなった。 |