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2024年6月改正情報
カテゴリアーカイブ
温対法関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律 |
改正条項 |
第二、七、二十一条、第九章の二、等
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公布番号と名称 |
法律第五十六号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
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公布日 | 令和6年6月19日 |
施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 温対法に第九章の二が新設され、JCM(二国間クレジット制度)を運営する指定法人の創設とそれに伴うJCMの運営等が規定された。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則
②国際相互承認に係る容器保安規則
③一般高圧ガス保安規則
④コンビナート等保安規則
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改正条項 |
①第二、八、二十一条
②第二条、第十三条の二
③第六条
④第五条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第三十七号
容器保安規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 |
自動車の燃料用装置として圧縮水素を充填するための容器について、関連する規則において刻印する事項、容器の接続、耐圧試験の期間、等が改正された。
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号)
②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
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改正条項 |
① 第二十二条
② 第一、十五、二十三、五十一条、第五十八条の二、第五十九条
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公布番号と名称 |
経済産業省告示 第九十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 | 国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)にて改正され2022年6月に発効した水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号を受け、これと整合させるため、関係法令が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十六条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十五号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 |
安衛法第五十九条により、労働者を雇い入れたときに事業者が安全のための教育を行わなければならない業務として安衛則第三十六条に定められている業務のうち、同条第四の二号に規定されている、蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に改正が行われた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号) |
改正条項 |
第六条の二
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百十三号
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 | 厚生労働省令第九十五号(令和6年6月3日公布)による労働安全衛生規則改正に伴い、安全衛生特別教育規程において電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を規定する第六条の二が改正された。 |
キーワード |
2024年7月~2024年12月に施行される法令 |
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