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2025年3月改正情報
カテゴリアーカイブ
悪臭防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定悪臭物質の測定の方法(昭和四十七年五月環境庁告示第九号) |
改正条項 |
別表第1
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十五号
特定悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
悪臭防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成七年九月環境庁告示第六十三号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十六号
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号)
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改正条項 |
第一~十九、二十三~三十九、四十一~四十二号、付表一、二
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十六号
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本工業規格K0102を引用していた告示が、日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年八月環境庁告示第三十九号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十二号
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成八年九月環境庁告示第五十五号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十三号
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号) |
改正条項 |
別表1
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十五号
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
人の健康の保護および生活環境の保全に関する公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の達成状況を調査するための公共用水域の水質測定を行う場合の測定方法を規定する環境庁告示が、引用している日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 土壌の汚染に係る環境基準について(平成三年八月環境庁告示第四十六号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十七号
土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
土壌の汚染に係る環境基準の測定方法を規定する環境庁告示が、引用している日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年三月環境庁告示第十号) |
改正条項 |
別表及び付表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十一号
地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
|
公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
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改正条項 |
別表第三及び第三の二
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
容リ法第十一条により特定容器利用事業者に義務付けられている再商品化義務量を算出するための比率が改正された。
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キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省通商産業省令第一号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
経済産業省令|環境省令 第三号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月31日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
特定容器製造事業者が当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量を算出する際に控除するための率が改正された。
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キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月31日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第五号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する特定事業者責任比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第六号
特定事業者責任比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する再商品化義務総量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第七号
再商品化義務総量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第八号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 主務大臣が定める、特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省通商産業省告示第三号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
経済産業省|環境省 告示第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 容器保安規則
② 一般高圧ガス保安規則
③ コンビナート等保安規則
④ 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
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改正条項 |
① 第一、二、八、九、十三、十四、十八、二十一、二十七、三十三、三十七、三十八、七十一条
② 第六、十八、二十三、五十、五十五、九十五条、
③ 第五、五十条
④ 第三十五条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第二十三号
容器保安規則等の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月31日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法の委任規程である容器保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の4法令について、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を法の対象とする改正等が行われた。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(通商産業省告示第百五十号)
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改正条項 |
第一、六、七、十一、十八~二十一、二十一の二~四、二十二、二十四~二十八、二十八の四、二十九~三十三条、様式
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公布番号と名称 |
経済産業省告示 第四十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を告示の対象とする改正等が行われた。 |
キーワード |
土壌汚染対策法関係 | |
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制定/改正された法令 |
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成十五年三月環境省告示第十七号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十八号
土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
土壌汚染対策法関係 | |
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制定/改正された法令 |
土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年三月環境省告示第十九号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十号
土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
土壌汚染対策法関係 | |
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制定/改正された法令 |
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年三月環境省告示第十八号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十九号
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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改正条項 |
第四条、第四条の五
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公布番号と名称 |
環境省令 第六号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
廃掃法第八条の二の規定によるし尿処理施設の技術上の基準において、管理項目の一つである大腸菌群数が大腸菌数へ改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
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改正条項 |
別表第一、二
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公布番号と名称 |
環境省令 第七号
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
廃掃法第八条及び第十五条に基づき定められている最終処分場の技術上の基準について、六価クロムと大腸菌数の基準が改正された。
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キーワード |
下水道法関係 | |
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制定/改正された法令 | 下水の水質の検定方法等に関する省令 |
改正条項 |
第八条
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公布番号と名称 |
国土交通省令|環境省令 第一号
下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和7年3月3日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 工業用水・工場排水試験方法に係る日本産業規格JIS K 0102の改訂を反映して下水の水質の検定方法が改正された。 |
キーワード |
温対法関係 | |
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制定/改正された法令 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第四条
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公布番号と名称 |
内閣府令|総務省令|法務省令|外務省令|財務省令|文部科学省令|厚生労働省令|農林水産省令|経済産業省令|国土交通省令|環境省令|防衛省令 第一号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和7年3月3日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 温対法第二十六条により特定排出者が温室効果ガス算定排出量に関し事業所所管大臣に報告しなければならない事項を定める省令の一部が改正された。 |
キーワード |
2025年4月~2025年9月に施行される法令 |
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