自動車リサイクル法 改正情報

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廃掃法関係
制定/改正された法令
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
・資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
・使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)
公布番号と名称
法律第四十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律
公布日 令和8年6月19日
施行/適用日 一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
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法名
自動車リサイクル法                                                           
改正条項 規則第4条、第13条、第15条
改正年月日 平成28年6月30日 経済産業省・環境省 令第6号
施行日 平成28年6月30日
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改正の概要 破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由の一つとしての「異物の混入」に対し「発煙筒の残置」が追加された。

 

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