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2017年5月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第3条、第4条、第7条、第8条、第12条、第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第27条の2、第27条の3、第27条の4、第27条の5、第61条、第61条の2、第65条~第69条 |
改正年月日 | 平成29年5月19日 法律第33号 |
施行日 | 公布の日から2年以内、ただし、第1条の規定(法第4条第2項、第15条第1項、第22条第3項、第27条の2~第27条の4、第35条、第61条第1項、及び第61条の2)については、公布の日から1年以内。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①有害物質使用特定施設の使用の廃止の時に調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合には、あらかじめ届出が必要であること、②要措置区域内における措置内容に関する計画の提出、措置が技術的に適合しない場合には、都道府県知事による計画提出及び計画変更の命令があること、③健康被害のおそれのない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について、あらかじめ都道府県知事への届出が必要とされたこと、④基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となったこと、などが新たに規定された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「水質汚濁に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成29年5月22日 環境省告示第47号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、燧灘西北部、広島湾西部、響灘及び周防灘の類型指定が行われた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条、50条、94条の2から94条の7 |
改正年月日 | 平成29年5月9日 経済産業省令第43号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。 |