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2018年3月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 施行令第16条の2関連 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 環境省告示第10号 |
施行日 | (適用)平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ユニット形エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機、テレビジョン受信機の4種類の機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法が定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月19日 環境省告示第12号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として加煙試験など3品目を新たに追加、蛍光灯照明器具及び缶詰の2品目を削除、エアコンディショナー、LED照明器具等55品目の判断の基準等の見直しが行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月22日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに4種類(別名シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミ又はホセチル)の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 環境省告示第28号 |
施行日 | (適用) 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定目標の期限を迎えた二つの湖沼(渡良貯水位置(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、各水域の環境基準の累計指定及び平成34年度までの暫定目標が定められた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 水質基準に関する省令、水道法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 厚生労働省告示第138号 |
施行日 | (適用)平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水道により供給される水の厚生労働大臣が定める方法による検査方法の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第14条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等以外の発電設備(風力発電設備及びバイオマス発電設備)ごとの調達価格及び調達期間の一部改正等、再生可能エネルギー発電事業計画が基準に適合していることを認定する際の当該基準の一部追加、及び入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更等について一部改正が行われた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第10条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 政令第69号 |
施行日 | 平成31年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。
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