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瀬戸内法 改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
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改正条項 | 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 政令第162号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第2条の2、第3条、法第4条、第16条、第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4 |
改正年月日 | 平成27年10月2日 法律第78号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念が新設され、瀬戸内海の特性に合わせた環境の保全を進めること、そのための瀬戸内海環境保全基本計画及びそれに伴う関係府県知事による府県計画、そして計画を進めるための具体的施策(漂流ごみ・海底ごみの除去、生物多様性・生産性の確保に支障を及ぼす動植物の駆除等)等が定められた。 |
法名 |
瀬戸内法
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改正条項 | 瀬戸内法第3条第3項 |
改正年月日 | 平成27年3月16日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 瀬戸内海の水質の保全、自然計画の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本的な計画の一部が改正され、沿岸域の環境保全、再生及び創出、水産資源の持続的な利用の確保等の新たな目標が立てられた。 |