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2016年11月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 令別表第3第2号、第22条第2項、第6条第18号、第21条第7号 |
改正年月日 | 平成28年11月2日 政令第343号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジンが労働安全衛生法における特定化学物質第2類物質に指定された。 |
法名 |
特化則
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改正条項 | 第2条、第36条 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 厚生労働省令第172号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジン及びその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが特定第2類物質に指定されたことに伴い、作業環境測定及び健康診断の実施と記録、その記録の30年間保存、身体の洗浄、保護具の着用、使用場所への取扱注意事項その他の掲示等が義務付けられた。特殊健康診断の項目として尿路系腫瘍等の予防・早期発見するための項目が設定された。その他、特定第2類物質使用に伴う局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏えいの防止、作業主任者の選任などの義務は従来通りである。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年11月1日 経済産業省令第105号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条 |
改正年月日 | 平成28年11月15日 環境省令第25号 |
施行日 | 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 法律附則第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 政令第363号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。 |