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2023年改正情報
カテゴリアーカイブ
4月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
公布日 | 令和5年4月27日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第34条の2の6
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月24日 |
施行日 | 令和5年4月24日 |
制定/改正の概要 | 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
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改正条項 |
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月21日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月21日 |
制定/改正の概要 |
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
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改正条項 |
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 |
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
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改正条項 |
①第2条
②第1条
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行/適用日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 | 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。 |
キーワード |
3月改正情報
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業・環境第3号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | フロン排出抑制法施行規則(以下「規則」という。)第1条第3項の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類と、規則第14条第5号に基づき、フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数が定められた。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号) |
改正条項 |
Ⅰ-1、Ⅰ-2-1、2-2、Ⅱ、Ⅱ-2、Ⅲ、別表第4の2(A)他
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公布番号と名称 | 内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通告示第1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準について、燃料の範囲を化石燃料及び非化石燃料に拡大し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく定期の報告におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について検討すること、太陽光発電設備等に関する事項、時間帯別電気需要最適化係数等が新設された。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第27号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 工場又は事務所その他の事業場、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者、建築物の建築主等、エネルギー消費機器等の製造事業者等、熱損失防止建築材料の製造事業者等、エネルギー消費機器等の使用者等の事業者について必要な事項を定める。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和5年経済産業省告示第28号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第28号 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行/適用日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準として、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、非化石エネルギーの供給の状況、当該事業者の工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針に従って講じた措置の状況その他の事情に応じて、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、その設置している全ての工場等を俯瞰して行う非化石エネルギーへの転換の取組として、を行うこと。全ての事業者が取り組むべき事項と工場等において取り組むべき事項が定められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
改正条項 |
第5条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第38号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月30日 |
制定/改正の概要 | 第5条表中の規定が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働省告示第123号) |
改正条項 |
全部(廃止)
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第113号 昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
制定/改正の概要 | 本告示が廃止された。 |
キーワード |
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第2条
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公布番号と名称 | 経済産業省令第12号 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化係数の定義が改正された。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平成27年経済産業省告示第49号) |
改正条項 |
第1 フロン類使用見通し
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第25号 フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化係数の定義が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | ①家内労働法施行規則、②建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則、③労働安全衛生規則、④有機溶剤中毒予防規則、⑤四アルキル鉛中毒予防規則、⑥特定化学物質障害予防規則、⑦労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)、⑧機械等検定規則、⑨粉じん障害防止規則、⑩石綿障害予防規則 |
改正条項 |
①第19条他、②第29条他、③第26条の2他、(以下略)
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第29号 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 |
公布日 | 令和5年3月27日 |
適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令等の改正に伴い、呼吸用保護具に関する規程等が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | ボイラー及び圧力容器安全規則 |
改正条項 |
第38条の2、第51条、第56条、他
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第28号 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | ボイラー等の性能検査等について書面等が改正された。 |
キーワード |
水道法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第261号)
②資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)
③給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)
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制定条項 |
①別表14、別表24の2、別表25、②1、3、③第2
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第85号 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年3月24日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示が定められた。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第25条の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(平成25年4月内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の全部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月24日 |
施行日 | 令和5年3月24日 |
制定/改正の概要 | 用語の一部が「抑制」から「削減」に変更され、また、サプライチェーンでの取組について言及された。事業者が事業の用に供する設備の選択と使用について、設備の運転に係る項目を含めて改正された。 |
キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号) |
改正条項 |
付表6
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公布番号と名称 | 環境省告示第6号 水質汚濁に係る環境基準について付表6のシマジン及びチオベンカルブの測定方法を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月13日 |
施行日 | 令和5年3月13日 |
制定/改正の概要 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の付表6「シマジン及びチオベンカルブの測定方法」の一部が改正された。 |
キーワード |
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
①建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
②建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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改正条項 |
①第6、8条
②第5、6、9条
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公布番号と名称 | 国土交通省令第6号 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月3日 |
施行日 | 一部を除き令和5年5月26日 |
制定/改正の概要 |
〇対象業種:建設業
①元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬出したときは、排出先の管理者に対し受領書の交付を求める。 ②元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第3条の2
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公布番号と名称 | 総務省告示第52号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月3日 |
施行日 | 令和5年3月3日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号に基づいて危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備を規定する、危険物の規制に関する規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合に適用されるJIS規格番号が改正された。 |
キーワード |
2月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
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改正条項 |
①各種手続きに係る様式
②第3、10、16条
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公布番号と名称 | 総務省令第8号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年2月21日 |
施行日 |
①令和5年4月1日
②令和5年10月1日
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制定/改正の概要 |
①消防法施行規則に定める火災予防分野の各種手続に係る様式が見直された(経過措置:令和6年3月31日までは改正前の様式も使用可能)。
②消防法施行令第5条第1項が定める「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって総務省令で定めるものの位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る基準」で総務省令で定めるもののうち、急速充電設備について規定が改正された。
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キーワード |
1月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
第22条、第23条
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公布番号と名称 | 政令第8号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第22条第2項第15号が改正され、同第23条に1件追加された。また、別表第3第2号19が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則 |
改正条項 |
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1 |
公布番号と名称 | 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
制定/改正の概要 |
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 石綿障害予防規則 |
改正条項 |
第3条第4、7、9、11、12項
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第2号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年1月11日 |
施行日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査について、記録に関する規程が改正された。 |
キーワード |