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フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係
制定/改正された法令 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数
改正条項
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公布番号と名称 経済産業・環境第3号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 フロン排出抑制法施行規則(以下「規則」という。)第1条第3項の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類と、規則第14条第5号に基づき、フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数が定められた。
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