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2013年5月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条 |
改正年月日 | 平成25年5月31日 法律第25号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第2条、法第8条 |
改正年月日 | 平成25年5月24日 法律第18号 |
施行日 | 公布の日、ただし、第2条の「三ふっ化窒素」に関しては平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年末で京都議定書第一約束期間が終了し、我が国は、平成25年からの第二約束期間には加わらない。そこで、平成25年以降、カンクン合意に基づいた地球温暖化対策に取り組むために必要な法改正が行われた。用語として、「京都議定書目標達成計画」が「地球温暖化対策計画」に改められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 第2条、第8条 |
改正年月日 | 平成25年5月13日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 交付の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。 |