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2018年4月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成30年4月10日 環境省令第9号 |
施行日 | 平成30年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | (公示)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |