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2017年6月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第33条の2、第34条、第35条第2項、第36条、第36条の2、第36条の4、第36条の6 |
改正年月日 | 平成29年6月14日 政令第160号 |
施行日 | 平成29年7月1日。ただし、①第1条第18号並びに②第2条第1項第1号、③第7号、④第32号及び⑤第98号の3の改正規定並びに経過措置(附則第2条)の規定は、公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物であるセレン化合物及びこれを含有する製剤のうち、亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤が除かれ、劇物である無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)が除かれるなどの改正が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2 |
改正年月日 | 平成29年6月16日 法律第61号 |
施行日 | 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10別表第2 |
改正年月日 | 平成29年6月27日 総務省令第43号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物であるメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤が一部改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年6月27日 厚生労働省告示第231号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、245物質が公表された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第3条第2項 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 経済産業省告示第142号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 我が国において平成28年1年間の特定物質の生産量等の実績は、議定書附属書CのグループⅠ(ハイドロフルオロカーボンHCFC)のみにみられた。 |
法名 |
水銀に関する水俣条約
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条項 | 第31条 |
年月日 | 平成29年6月23日 外務省告示第220号 |
施行日 | (効力を生ずる日)平成29年8月16日 |
キーワード | |
概要 | 水銀に関する水俣条約は、平成29年8月16日発効する。 |