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2020年8月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2 |
改正年月日 | 令和2年8月24日 環境省令第19号 |
施行日 | 令和2年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第10条、第32条 |
改正年月日 | 令和2年8月26日 経済産業省令第67号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギー管理研修の修了試験課目合格者に係るエネルギー管理研修の免除及び試験課目の免除について、災害その他やむ得ない事由により当該事業年度に研修又は試験を受けることが困難なときについての対応規定が追加された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第7条の4 |
改正年月日 | 令和2年8月6日 経済産業省令第66号 |
施行日 | 令和2年8月7日 |
キーワード | |
改正の概要 | 現行の技術基準(一般則第7条の3)では想定されていない、圧縮水素スタンドにおける従業者の常駐を前提とせず顧客が自ら圧縮水素の充塡(以下「セルフ充塡」という)する方法による高圧ガスの製造を可能にするために、車両の燃料装置用容器にセルフ充塡を行う場合の圧縮水素スタンドの保安確保上必要な技術基準が定められた。 |