廃棄物処理法 改正情報

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 附則第3条
改正年月日 令和3年8月4日 環境省令第12号
施行日 公布の日
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改正の概要 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。

 

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 附則第3条
改正年月日 令和3年3月16日 環境省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたり、一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を推進するため、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の許可に係る特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)の失効期限が、平成33年3月31日から令和13年3月31日に改められた。

 

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(規則第6条の13関連)
改正年月日 令和3年2月2日 環境省告示第8号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物」(平成15年11月環境省告示第131号)において定められている一般廃棄物の広域的認定制度の対象品目として、加熱式たばこの廃喫煙用具(加熱式たばこの喫煙用具又はその部品もしくは付属品が一般廃棄物となったものをいう)が追加された。

 

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2
改正年月日 令和2年8月24日 環境省令第19号
施行日 令和2年10月1日
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改正の概要 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第12条の7の16、第12条の7の17
改正年月日 令和2年7月16日 環境省令第18号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 ①産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例の対象に、PCB廃棄物及びその処理施設が追加された。②産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物(一般廃棄物)の処理を可能とする特例が設けられた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2
改正年月日 令和2年2月25日 環境省令第5号
施行日 令和2年10月1日。また、2(1)の規定による環境大臣の指定は公布の日から行える、また2(2)①の改正は公布の日から施行
キーワード
改正の概要 優良産業廃棄物処理業者(優良認定基準(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2又は第10条の16の2に規定する基準)に適合する者として法に基づく許可を受けた産業廃棄物処理業者)について、その数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可申請の手続及び優良認定基準の見直しが行われた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第2条
改正年月日 令和2年1月7日 環境省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 令和元年台風第19号及び第21号により生じた被災地における汚泥、廃油、廃酸又は廃アルカリ(以下「汚泥等」という。)の災害廃棄物を適正・迅速に処理するための中間処理施設が新たに追加された。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
改正条項 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条
改正年月日 令和元年12月20日 環境省令第14号
施行日 公布の日